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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y3539414243
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3539414243
管理番号 1157353 
審判番号 不服2006-12401 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-15 
確定日 2007-05-09 
事件の表示 商願2005-39556拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「街ログ」の文字と「マチログ」の文字とを二段に横書きしてなり、第35類、第39類、第41類ないし第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月6日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において、同19年4月20日付け手続補正書により、第35類、第39類、第41類ないし第43類に属する該手続補正書のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『街ログ』及び『マチログ』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、『街ログ』の語はインターネットなどで『街のいろいろな情報を提供するサービス』などに使用されていることよりすれば、本願商標をその指定役務中、例えば『インターネットを利用した飲食物の販売に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,娯楽情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供』など上記文字に照応する役務に使用したときは、『その街の飲食物の販売に関する情報提供』や『その街の娯楽情報の提供』であることを理解させるにとどまり、単に役務の内容、質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記のような「街ログ」の文字に照応した役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「街ログ」の文字と「マチログ」の文字とを二段に書してなるところ、「街」及び「マチ」の文字が「商店の建ち並んだ繁華な土地。」等の意味を有し、また、「ログ」の文字がインターネットの「ブログ」を表すために使用される場合があって、これらの文字を結合した「街ログ」又は「マチログ」の文字が、原審説示のごとき意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う分野において、該文字が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、これを商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-25 
出願番号 商願2005-39556(T2005-39556) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y3539414243)
T 1 8・ 272- WY (Y3539414243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 鈴木 雅也
小川 きみえ
商標の称呼 マチログ、ガイログ 
代理人 鈴木 啓靖 
代理人 早川 裕司 

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