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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
管理番号 1157351 
審判番号 不服2005-1156 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-20 
確定日 2007-05-08 
事件の表示 商願2004- 19978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲したとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成16年3月4日に登録出願、その後、平成16年11月5日付け手続補正書において、第32類「清涼飲料」に補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は『Reduire』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、該文字は、料理の分野では『煮つめる』、化学の分野では『還元する』を意味するフランス語であるから、これを、その指定商品に使用したときは、その商品が煮つめたり、還元したりといった方法で生産された旨、すなわち、その商品の生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Reduire」の文字を横書きしてなるところ、該文字が原査定の説示の「煮詰める」などの意味を有する語であるとしても、我が国におけるフランス語の普及度からすれば、該語に接する取引者、需要者が前記意味合いを有する語として直ちに認識し、理解されるものとは言い難いばかりでなく、職権をもって調査するに、「Reduire」の文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の生産方法を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の生産方法を表示したものとして認識することはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標

審決日 2007-04-19 
出願番号 商願2004-19978(T2004-19978) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
岩本 和雄
商標の称呼 レデュイール 
代理人 林 信之 

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