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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 042
管理番号 1157343 
審判番号 取消2006-31081 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-08-30 
確定日 2007-04-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第3037809号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3037809号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願、第42類「フランス料理の提供,イタリア料理の提供,アルコ?ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ?ヒ?・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取消す、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、その指定商品について、審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、被請求人の営業にかかる施設ハウステンボス内のホテルデンハーグ(乙第2号証の1及び2)において、本件商標の指定役務に属する「混合酒・数種の洋酒に香料を加味したカクテルの提供」に使用してきたものである。
このことは、被請求人の営業にかかるハウステンボスホテルズのカタログにおける掲載の事実に徴しても、3年以内の使用であることが明らかである(乙第3号証の1ないし乙第4号証の2)。
したがって、本件商標は、被請求人により、その指定役務中「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について使用されているので、商標法第50条第1項の規定に該当しない。

4 当審の判断
乙第3号証の1ないし乙第4号証の2を総合すれば、被請求人は、その業務に係るハウステンボスホテルズの夏の味覚フェア(2004年6月1日(火)?9月10日(金))及び秋の味覚フェア(2004年9月11日(土)?10月31日(日))のカタログ中には、フォレストヴィラ/バーラウンジ「ジャックポット」の記載とともに本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示していることが認められる。
また、発注日が16年5月17日の売上伝票及び平成16年8月20日の受領書(乙第4号証)をみると、商品名として味覚フェアパンフレットと記載されたものであり、オムロプリント株式会社が被請求人に宛てたものと認められる。
してみると、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務に含まれる「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標


審理終結日 2007-02-15 
結審通知日 2007-02-21 
審決日 2007-03-06 
出願番号 商願平4-196551 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野口 美代子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 和男
登録日 1995-04-28 
登録番号 商標登録第3037809号(T3037809) 
商標の称呼 カジノジャックポット、ジャックポット 
代理人 村越 祐輔 
代理人 館石 光雄 
代理人 萼 経夫 

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