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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y36
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y36
管理番号 1157262 
審判番号 不服2006-516 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-06 
確定日 2007-04-12 
事件の表示 商願2005-18005拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スマートクレジット」の片仮名文字を標準文字で書してなり,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,集金の代行,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード会員契約の締結の媒介,保険に関する助言,保険情報の提供」を指定役務として,平成17年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4086255号商標は,「SMART」の欧文字を書してなり,平成6年5月9日に登録出願,第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプシヨン取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として,同9年11月28日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4206946号商標は,「スマート」の片仮名文字と,「SMART」の欧文字を二段に書してなり,平成9年1月23日に登録出願,第36類「ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として,同10年10月30日に設定登録され,その後,指定役務中「ガス料金又は電気料金の徴収の代行」については,その登録は取り消す旨の審決が確定し,その登録が同14年7月10日になされているものである。
同じく,登録第4240172号商標は,「SMART」の欧文字を書してなり,平成7年9月28日に登録出願,第36類「保険の代理又は媒介」を指定役務として,同11年2月12日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4374891号商標は,別掲(1)のとおり「smart」の欧文字をやや図案化して書してなり,平成10年12月11日に登録出願,第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として,同12年4月7日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4408226号商標は,別掲(2)のとおり「smart」の欧文字をやや図案化して書してなり,平成11年2月26日に登録出願,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行 」を指定役務として,同12年8月11日に設定登録されたものである。
以下,これらを総称して「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,「スマートクレジット」の片仮名文字よりなるところ,その構成中後半の「クレジット」の文字部分は,「信用販売。月賦販売。」「貸金債権」等の意味合いを有する語として知られ,「クレジットカード」,「クレジットホリック」,「クレジットデリバティブ」,「クレジットクランチ」,「クレジットライン」等,上記の意味合いとの関連において他の語と共に金融界等においても広く使用されているのが実情であるから,金融業務,保険契約に関連する業務を含む本願の指定役務との関係において,当該「クレジット」の文字は,自他役務の識別機能が極めて弱いものというべきである。
これに対して,本願商標の構成中前半の「スマート」の文字部分は,「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の意味を有する外来語として知られているが,本願の指定役務との関係において,役務の質等を具体的,直接的に表示するとは言い難いものである。
そうとすれば,本願商標は,その構成文字に軽重の差を有するものであり,簡易迅速を旨とする取引の実際においては,これに接する取引者,需要者は,その前半の「スマート」の文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないと見るのが相当であって,これより「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の観念をも生ずるものというべきである。
他方,引用各商標中の「smart」には,別掲のとおりやや図案化されているものがあるとしても,いずれも「smart」の欧文字を図案化したものと容易に認識されるから,引用各商標は,「SMART」,「スマート」又は「smart」の構成文字より「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の観念を生ずるものである。
してみれば,本願商標と引用各商標とは,「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の観念を共通にする類似する商標であり,かつ,本願商標の指定役務は,引用各商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当であって,取り消すことはできない。
なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標と引用各商標とは,非類似である旨主張しているが,これら事例と本件とは,比較対照すべき構成文字を異にし,同一には論じられないものである上に,出願商標と引用商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって,本件については,前記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は,採用できない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)

別掲(2)


審理終結日 2007-02-07 
結審通知日 2007-02-13 
審決日 2007-02-26 
出願番号 商願2005-18005(T2005-18005) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y36)
T 1 8・ 263- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 雅也
商標の称呼 スマートクレジット、スマート 
代理人 木内 光春 

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