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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y394344
管理番号 1157256 
審判番号 不服2006-16772 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-03 
確定日 2007-05-02 
事件の表示 商願2005- 36682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類,第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月25日に登録出願、その後、指定役務に関しては同年11月7日付けの手続補正書により、第39類「車いす及び電動車いすの貸与,車いすの付属品の貸与,車いす移動時の段差解消用電動式昇降機の貸与,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」、第43類「 介護用ベッドの貸与,介護用マットレスその他のマットレスの貸与,介護用ふとんその他のふとんの貸与,介護用クッション・座布団の貸与,介護用入浴補助用具の貸与,介護用スロープの貸与,身体の不自由な人の介護・養護及びこれらに関するコンサルティング,身体の不自由な人の介護・養護に関する指導及び助言,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」及び第44類「身体の不自由な人のリハビリテーション及びこれらに関するコンサルティング,介護用歩行器の貸与,杖の貸与,床ずれ防止用エアーマットの貸与,床ずれ防止用クッション・座布団の貸与,介護用体位変換器の貸与,介護用リフトの貸与,介護用痴ほう性老人はいかい感知・通報機器の貸与,リハビリテーション用機械器具の貸与,身体の不自由な人のリハビリテーションに関する指導及び助言,美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4264303号商標(以下「引用商標」という。)は、「リライフ」の片仮名文字と「RELIFE」の欧文字を二段に書してなり、平成9年12月16日に登録出願、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「楽楽生活リライフ」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これを全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「ラクラクセイカツリライフ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、当該称呼はやや冗長ではあるものの、一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「リライフ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ラクラクセイカツリライフ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「リライフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-04-16 
出願番号 商願2005-36682(T2005-36682) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y394344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘蛭川 一治 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小田 明
寺光 幸子
商標の称呼 ラクラクセーカツリライフ、ラクラクセーカツ、リライフ 
代理人 藤田 隆 

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