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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1155852 
異議申立番号 異議2006-90342 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-07-18 
確定日 2007-04-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4947707号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4947707号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4947707号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年10月19日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)登録異議申立人ライル アンド スコット リミテッド(以下「申立人1」という。)の所有に係る別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年2月21日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、同14年12月18日に指定商品を第20類、第21類、第22類、第24類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2291566号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年12月9日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同15年9月24日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2315524号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年12月9日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、同15年12月3日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第25類、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2327712号商標(以下「引用商標3」という。)、同じく別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年12月9日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録され、その後、同16年6月30日に指定商品を第18類、第25類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2409647号商標(以下「引用商標4」という。)、同じく別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年2月21日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、その後、同16年6月30日に指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2476926号商標(以下「引用商標5」という。)、同じく別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成10年1月20日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録された登録第4264323号商標(以下「引用商標6」という。)及び別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願され、第18類、第25類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月19日に設定登録された登録第4953159号商標(以下「引用商標7」という。)の各商標と、本件商標とは「一羽の左向きの鷲が翼を大きく45度に広げて飛んでいる全体像のシルエット図形」を共通にする外観上類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同第8条第1項に違反して登録されたものである。(2)登録異議申立人アメリカン イーグル アウトフィッターズ インコーポレーテッド(以下「申立人2」という。)の業務に係る被服、ベルト、帽子、靴等に使用する別掲(5)のとおりの構成よりなる商標(以下「申立人2使用商標」という。)は、申立人2の商標として全米で周知であり、日本の需要者にもかなりの程度知られているところ、本件商標は、この申立人2使用商標と類似するものであり、また、その指定商品も申立人の業務に係る商品と類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)申立人1の申立て(本件商標と引用商標1ないし引用商標7との類否)について
本件商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成から、いかなる物の図形を描いてなるものか直ちには理解しがたいものであるが、あえて推察するならば、左向きに羽を大きく広げて飛んでいる猛禽類と思しき鳥の図形をシルエット風に描いたもののように見ることができ、その図形の外周に沿って点線を配してなるものである。
これに対し、引用商標1ないし引用商標5は、別掲(2)のとおりの構成であるところ、その構成は一羽の左向きの鷲が翼を大きく広げて飛んでいる図形を写実的に描き、その外周を黒く施してなるものである。
また、引用商標6は、別掲(3)のとおりであり、その構成は一羽の左向きの猛禽類が羽を広げて飛んでいるような図形を線書きで描いてなるものである。
次に、引用商標7は、別掲(4)のとおりであり、その構成は一羽の左向きの猛禽類が羽を広げて飛んでいるような図形を特徴のある描き方で黒塗りに描いてなるといえるものものである。
そうすると、本件商標と上記の各引用商標とは、本件商標が、仮に猛禽類と思しき鳥の図形を描いてなるものとして看取されたとしても、各引用商標とは、一羽の左向きの猛禽類を描いてなる点で、大まかにいえば共通するところがあるといえるだけで、その他は本件商標が全体が黒塗りで描いてあるために、頭部、羽、足部などがどのようなものか明らかでない極めて大まかなシルエット風の表現方法で描かれ、かつ、その外周に点線を配してなるのに対し、引用商標1ないし引用商標5は、前記のとおり鷲が翼を大きく広げて飛んでいる図形を写実的に描き、その外周に沿って黒く施してなり、引用商標6は、やや大まかではあるが猛禽類が羽を広げて飛んでいる図形をすべて線書きで表し、さらに、引用商標7は、前記したとおり特徴のある描き方で猛禽類を黒塗りで描いてなるものであって、両者を比較した場合には、一見していかなる物を描いてなるものか直ちには理解しがたい図形であるものの、仮に、猛禽類と思しき鳥の図形を描いてなるにしても全体が極めて大まかに描かれたシルエット風の本件商標と、これに対し、鷲が極めて写実的に描いてなる引用商標1ないし5、猛禽類が羽を広げてなる図形をすべて線書きで描いてなる引用商標6及び猛禽類が羽を広げて特徴のある描き方よりなる引用商標7とは、その描出方法において極めて異なるものであり、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合においては、これに接する看者には別異の印象を与えるものであって、外観上、十分に区別し得るものといわなければならない。その他、本件商標と各引用商標とが称呼、観念において類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本件商標は、引用商標1ないし引用商標7と外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、非類似の商標とわざるを得ない。

(2)申立人2の申立て(本件商標と申立人2使用商標との類否)について
本件商標は、前記(1)で認定・判断したとおりであるところ、申立人2使用商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなるものであり、その構成は、すべて黒塗りのシルエット風の図形ではあるが、鷲と思われる猛禽類が両翼を広く広げ、今にも着地しようとして、二本の脚を伸ばしている様を正確に描いてなる図形といえるものである。
そうすると、前述のとおり、一見していかなる物か直ちには把握しがたいもの、仮に、猛禽類と思しき鳥の図形を描いてなるにしても全体が極めて大まかに描かれたシルエット風の本件商標と、他方、鷲が着地する様を正確なシルエット風の図形で描いてなる申立人2使用商標は、その描出方法において極めて異なるものであり、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合においては、これに接する看者には別異の印象を与えるものであって、外観上、十分に区別し得る非類似の商標といわなければならない。
また、申立人2より提出された甲第2号証ないし同第10号証(枝番を含む。)によっては、申立人2使用商標が被服・履物などに使用されていることは認め得るものの、我が国において申立人2使用商標が使用された結果、本件商標の登録出願前に広く知られているものであるとする証拠が見当たらないものであるから、申立人2使用商標が本件商標の出願前において、我が国の被服等を取り扱う需要者の間に広く認識されるに至ったとは認めることができない。かつ、本件商標の構成態様は、前述のとおりであって、申立人2使用商標とは十分に区別できる別異の商標といえるものである。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人2使用商標と混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号若しくは同法第8条第1項及び同法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標



(2)引用商標1ないし引用商標5



(3)引用商標6



(4)引用商標7



(5)申立人2使用商標


異議決定日 2007-03-23 
出願番号 商願2005-97668(T2005-97668) 
審決分類 T 1 651・ 251- Y (Y25)
T 1 651・ 261- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
伊藤 三男
登録日 2006-04-21 
登録番号 商標登録第4947707号(T4947707) 
権利者 レ コンプリス
代理人 中里 浩一 
代理人 志賀 正武 
代理人 武田 正彦 
代理人 福田 秀幸 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 鈴木 博久 
代理人 渡邊 隆 
代理人 鈴木 博久 
代理人 滝口 昌司 
代理人 渡邊 隆 
代理人 川崎 仁 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 

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