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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1155836 
異議申立番号 異議2006-90495 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-09-29 
確定日 2007-03-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4966733号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4966733号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4966733号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年11月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号又は同第7号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第26号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、花をモチーフにした赤色の図形を上段に配し、「REAL AMIRA」の文字を中段に配し、桃色の花の図形を下段に配してなるところ、その文字部分より自然と「リアルアミーラ」の称呼が生じる。また、「REAL」の語は「本物の、真正の」という意味を有し、商品の品質を表示する部分として自他商品識別力が弱い一方、「AMIRA」の語は既存のものではなく顕著であるため、「AMIRA」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を発揮すると言うべきである。そうすると、「AMIRA」の文字部分より「アミーラ」の称呼が生じる。
一方、申立人の引用する「Amira」の文字を書してなる商標(以下「使用商標」という。)より、「アミーラ」の称呼が生じる。
よって、本件商標と使用商標とは、「アミーラ」の称呼を共通にし、相紛れるおそれがある。また、甲第2号証、甲第13号証ないし同第23号証にあるように、使用商標が実際に使用される際には、花をモチーフにした赤色の図形、「The Real」の文字、桃色の花の図形を伴って使用しており、本件商標は構成中にこれらを含むため、外観上も相紛れるおそれがある。
したがって、本件商標と使用商標とは、称呼及び外観において相紛れるおそれのある類似の商標である。
そして、使用商標が、本件商標の登録出願日である2005年(平成17年)11月21日より前の2004年(平成16年)までに、フィリピン所在の法人「AMIRA PHARMACEUTICAL AND MEDICAL TRADING」(以下「フィリピン法人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことは上述のとおりである。
また、本件商標は、フィリピン法人の業務に係る商品に使用するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と使用商標とが類似すること、及び、使用商標が本件商標の登録出願時より前にフィリピン法人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたこと、は上述のとおりである。
したがって、本件商標が、使用商標が使用されているフィリピン法人の業務に係る商品「せっけん類、化粧品」が属する第3類の指定商品について使用された場合は、需要者をしてフィリピン法人の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同するおそれがあると言わざるを得ない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標と使用商標とが類似すること、及び、使用商標が本件商標の登録出願時より前にフィリピン法人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたこと、は上述のとおりである。
そして、本件商標は、需要者の間に広く認識されている使用商標の顧客吸引力にフリーライドする目的で使用するものである。
すなわち、本件商標はその構成中に、既存の語ではなくフィリピン法人独自のものである使用商標「Amira」を含み、また、使用商標が実際に使用される際に伴って使用される花をモチーフにした赤色の図形、「Real」の文字及び桃色の花の図形を含んでおり、偶然これほどまでに構成を共通にする商標を採択するということは通常あり得ない。また、使用商標が本件商標の登録出願時より前にフィリピン法人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた事実を考え合わせれば、本件商標は使用商標を盗用したものであることは明らかである。
さらに、本件商標権者は、甲第24号証として添付する日本国内のフィリピン人向けの雑誌に広告を掲載しており、その一部にフィリピン法人と正式に販売契約を締結しているかのごとく述べているが、これはまったくの事実無根である。申立人は、フィリピン法人と日本における独占販売契約を締結しており、申立人以外の者がフィリピン法人との間で日本における販売契約を締結することはあり得ない。その証拠として、フィリピン法人の代表者が、本件商標権者と日本における販売契約を締結した事実はないこと、及び、本件商標権者に日本においてフィリピン法人の商標を出願・登録する権限を与えた事実はないこと、を述べた陳述書を甲第25号証として添付する。また、この陳述書の署名者がフィリピン法人の代表者であることの証拠として、フィリピン法人の登記内容の証明書を甲第26号証として添付する。
これらの点から、本件商標は、使用商標の名声にただ乗りし、不正の利益を得る目的で使用することが明らかである。
(4)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は使用商標を盗用したものであり、使用商標の名声にただ乗りし、不正の利益を得る目的で使用することが明らかであり、このような本件商標の使用は、国際信義に反する。

3 当審の判断
(1)本件商標と使用商標との類否について
本件商標は、別掲に示したとおり、「REAL AMIRA」の欧文字を横書きしてなる文字の上下に、共に花をモチーフにしたと思われる赤色の図形を配した構成よりなるものであって、文字と図形は、各々が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。そして、前記文字部分にあって各構成文字は、同じ書体(字体)、同じ大きさで、「REAL」と「AMIRA」の部分に軽重の差はなく、外観上まとまりよく一体的に表現されおり、これより生ずると認められる「リアルアミーラ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
他方、使用商標は、前記2のとおり、「Amira」の構成からなるものであるから、該構成文字に相応して、「アミーラ」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本件商標より生ずる「リアルアミーラ」の称呼と、使用商標より生ずる「アミーラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その構成音数、音配列において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえないものである。
また、本件商標と使用商標とは、別掲及び前記2のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかな差異があるものであり、さらに、観念の点においては、本件商標と使用商標が、共に特定の意味合いを認識させることのない造語と認められるものであるから、比較することができないものである。
したがって、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
申立人提出に係る甲第2号証ないし同第23号証によれば、「Amira」又は「AMIRA」の欧文字からなる使用商標が、申立人の業務に係る商品「せっけん類、化粧品」等を表示する商標として、本件商標の登録出願(平成17年11月21日)前より、取引者・需要者の間に広く認識されていたと推認し得るものである。
しかしながら、使用商標の周知性を加味したとしても、本件商標と使用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりしても、類似しない別異の商標であることは、上記(1)のとおりである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)のとおり、本件商標と使用商標とは、商標自体が明らかに別異なものとして需要者等に印象付けられるものであって、本件商標に接する需要者等が使用商標を連想、想起することはないというべきであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品がフィリピン法人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(4)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
申立人提出の甲各号証によれば、使用商標は、上記(2)のとおり需要者の間に広く認識されるに至っていたものとしても、上記(1)のとおり、本件商標と使用商標とは、別異の商標と理解・認識されるものであるから、商標権者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものとはいえない。
また、本件商標と使用商標とは類似しない商標であって、申立人の使用する商品を直ちに理解し得ないものであるから、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当するものではない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第7号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲 本件商標


異議決定日 2007-02-27 
出願番号 商願2005-109227(T2005-109227) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y03)
T 1 651・ 22- Y (Y03)
T 1 651・ 271- Y (Y03)
T 1 651・ 25- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 山本 良廣
石田 清
登録日 2006-06-30 
登録番号 商標登録第4966733号(T4966733) 
権利者 横田 岩太郎
商標の称呼 リアルアミーラ、リアルアミラ、リールアミーラ、リールアミラ、リアル、リール、アミーラ、アミラ 
代理人 泉 和人 
代理人 寺田 雅弘 

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