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審決分類 審判 一部申立て  申立却下 Y123739
管理番号 1155789 
異議申立番号 異議2006-90531 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-10-23 
確定日 2007-03-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4972488号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4972488号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第12類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月10日登録出願、同年7月21日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成18年10月23日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
異議決定日 2007-03-01 
出願番号 商願2006-941(T2006-941) 
審決分類 T 1 652・ 9- X (Y123739)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 和男
山口 烈
登録日 2006-07-21 
登録番号 商標登録第4972488号(T4972488) 
権利者 株式会社ジェイテック・ゴルフ
商標の称呼 ジェイジイ、ジェイテックゴルフ、ジェイテクゴルフ、ジェイテック、ジェイテク、アニューディメンションオブゴルフカー、ゴルフ 
代理人 藤森 裕司 
代理人 飯島 紳行 
代理人 江崎 光史 

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