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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z32
管理番号 1155775 
審判番号 不服2005-65141 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-07 
確定日 2007-03-05 
事件の表示 国際登録第790139A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BLACK BULL」の文字を書してなり、2002年8月23日にAustriaにおいてされた国際商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第32類に属する商品を指定商品として、2002(平成14)年10月14日を国際登録日とするものである。その後、指定商品については、2005年11月17日付けの商品等限定指定通報及び2006年2月16日付け更正の通知により、第32類「Energy drinks,whey beverages and isotonic beverages(hypertonic and hypotonic beverages,for sportsmen and women and adapted to their needs);preparations for making whey beverages,effervescent tablets and powders for whey beverages」になったものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4073626号商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、平成8年1月23日に登録出願され、第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第4266873号商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、平成7年3月14日に登録出願され、第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。以下、これらを一括して引用商標という。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり商品等の限定指定及び更正された結果、引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-21 
国際登録番号 0790139A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小田 明
岩崎 良子
商標の称呼 ブラックブル、ブル 
代理人 深見 久郎 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

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