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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0820
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0820
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y0820
管理番号 1155774 
審判番号 不服2005-65086 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-05 
確定日 2007-02-21 
事件の表示 国際登録第827681号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BOOKBINDERS DESIGN」の欧文字よりなり、第8類「Scissors and knives.」、第16類「Paper;bookbinding material.」、第18類「Leather products.」、第20類「Office furniture,bookshelves.」及び第40類「Bookbinding.」を指定商品及び指定役務として、2004年4月21日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2006年12月1日付けで国際事務局に記録された限定の通報により、第16類、第18類及び第40類については削除され、第20類については「Office furniture.」と限縮され、第8類については変更はないとされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
(1)本願商標は、「BOOKBINDERS DESIGN」の文字を普通に書してなるところ、これを指定商品中の「Paper(第16類),Leather products(第18類)」及び「bookshelves(第20類)」に使用しても、商品の品質及び用途等を表示するにすぎないから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、本願商標を上記の品質に関連しない商品(「Scissors and knives(第8類)」、「Office furniture(第20類)」を除く。)について使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は「BOOKBINDERS DESIGN」の文字を普通に書してなるから、これを例えば「bookbinding material(第16類)」のような商品、及び「Bookbinding(第40類)」のような役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定されたものである。
その結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号、又は同法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-09 
国際登録番号 0827681 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0820)
T 1 8・ 272- WY (Y0820)
T 1 8・ 16- WY (Y0820)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山下 孝子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 海老名 友子
鈴木 新五
商標の称呼 ブックバインダーズデザイン、ブックバインダーズ 
代理人 秋元 輝雄 

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