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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない Y01
管理番号 1155769 
審判番号 不服2004-65073 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-16 
確定日 2007-02-07 
事件の表示 国際商標登録第788646号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISOCODE」の欧文字を書してなり、国際登録簿に記載された、第1類「Chemically modified carriers made of cellulose,cellulose mixtures or cellulose derivatives,actually in particular in the form of membranes for the collection,storage and release of biochemical substances,in particular of nucleic acids.」〔セルロース・セルロース混合物又はセルロース誘導体からなる化学的に改良された媒体(特に生化学物質(特に核酸)の収集用・保存用及び放出用の膜形態のもの。)〕を指定商品として、2002年9月10日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標の構成中『ISO』の文字は『国際標準化機構(International Standardization Organization)』の略称として著名なものであり、我が国の需要者・取引者の間で広く知られているものと認められる。また、上記団体では工業上の用語や規格の国際標準を制定することを目的としており、『CODE』の文字が『基準、記号及び略号』等の意味を有する比較的平易な英単語であることから、『ISO』で定められた何らかの『記号・略号』であるものと認識する場合も少なくない。そうとすれば、本願商標は前半部に表された『ISO』の文字が看者の注意を強く惹き、上記公益団体を表す著名な略称『ISO』と類似する商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、その構成上記のとおり、「ISOCODE」の文字を書してなるものであるところ、該文字は一体として馴染まれた成語等を形成するものとは認められないものであって、その全体を常に一体不可分のものと認識しなければならない格別の理由は見当たらない。
してみると、本願商標は、その構成中に、「国際標準化機構」(International Organization for Standardization)の著名な略称である「ISO」の文字を含む商標というべきである。
すなわち、原審で説示の「国際標準化機構」(International Organization for Standardization)は、1947年に発足、スイス国ジュネーブに本部を置き、我が国は1952年に日本工業標準調査会(JISC)が加入している、製品及びサービスの国際交流を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動の全産業分野(電気及び電子技術分野を除く。)において、国際間の協力を助長するための、国際規格の審議、制定の促進を図ることを目的とするスイス国法人であり、同法人は、「ISO」の略称をもって広く一般に知られていることを認めることができる。
しかして、本願商標の構成中、語頭の「ISO」の文字部分は、上記、国際標準化機構の略称と同一であり、そして、該文字部分を除く後半の「CODE」の文字部分は、規則、規約等の意味合いを有する馴染まれた英単語を認識させるものである。
そうすると、これに接する者は、上記のとおり「ISOCODE」の文字が一体として馴染まれた成語等を形成するものではないことと相俟って、本願商標は、前記国際標準化機構の著名な略称「ISO」と、英単語「CODE」の2文字とを結合したものと無理なく認識し、理解し得るというべきである。
そして、この場合、語頭部分の「ISO」の文字部分に注意が惹かれ、全体としてISOの定めた規則、規約(code)の如き意味合いをもって看取されるものと認められる。
したがって、本願商標は、その構成中に公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な略称「ISO」と同一のものを含む商標であり、同著名な略称と類似の商標といわなければならない。
(2)請求人(出願人)の主張
請求人(出願人)は、下記の理由を挙げ、本願商標は「ISO」の文字を含んでいるとして商標法第4条第1項第6号に該当すると評することはできないと主張している。
ア「ISO」の文字は、「ISO規格」、「ISO9000」、「ISO14000シリーズ」等の表記形式で用いられるか、又は一定の文脈の下に用いられるのが通常であって、単独で用いられることはない。また、国際標準化機構の英文頭文字としての「ISO」の文字が「CODE」(コード)の語と共に使用されている例もない。
(ア)確かに、請求人(出願人)の主張するとおり、「ISO」の文字は、「ISO9000」、「ISO14000シリーズ」等と表記し、ISO(国際標準化機構)の定める規格、標準を表すものとして多く使用されている事実のあることを否定するものではない。
しかしながら、他方、「ISO」の文字は、単独で若しくは他の語と結合して国際標準化機構あるいはその規格一般を示す語として普通に使用されていることも、以下のインターネットのホームページ情報等よりも明らかといわなければならない。例えば、
(a)「ISOは正式名称を国際標準化機構(International Organization for Standardization)(外部サイトへリンク)といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関で、電気及び電子技術分野を除く全産業分野(鉱工業、農業、医薬品等)に関する国際規格…www.jisc.go.jp/international/isoiec.html-」
(b)「ISO審査登録機関PJR東京都新宿区。ISOなどの規格に関する審査登録業務。基礎知識、業務紹介。www.pjr.jp/-」
(c)「雑誌一覧-ISOマネジメントグローバルスタンダードのマネジメントシステムとして広く認知され始めたISO(国際標準化機構)規格を企業経営に…取得するISO”から“経営に活かすISO”へ、をキャッチフレーズに、“ISOユーザー”の立場に立って、読者に提供していきます。pub.nikkan.co.jp/mgz/iso/index.html-」、等々。
(イ)また、本願商標は、「ISO」の文字と「CODE」の文字の有するそれぞれの意味合い、及びその一般における認識からみて、構成中「ISO」の文字部分が着目される結果、前記(1)のとおり、本願商標の構成中には国際標準化機構の著名な略称「ISO」の文字を含むものと認識、理解されるとしたものであるから、「ISO」の文字が「CODE」(コード)の語と共に使用されている事実のないことが、その判断に影響を及ぼすものとはいえない。
したがって、請求人(出願人)の上記主張は、いずれも採用できない。
なお、「ISOコード」と一体として表記した語が、文字の国際コードあるいは国名コード等を示す語として使用されている事例は、インターネットホームページ等においてこれを見ることができる。
イ「ISO」の文字には欧州宇宙機構の赤外線天文衛星(Interface Spase Observatory)の頭文字の意味合いもあり、これら「ISO」が混同されていることはない。そして、「ISO」はそもそも「等しい」「同じ」等の意味合いを有する接頭語であるから、他の語と結合して多くの語を形成し、その結果、「ISO」を接頭語とする多くの造語商標が採択されているとして、その登録例又は出願例を挙げている。
しかして、たとえ、「ISO」の文字が欧州宇宙機構の赤外線天文衛星(Interface Spase Observatory)の意味をも有するものであったとしても、請求人(出願人)の提出した参考資料のみをもって、同天文衛星が「ISO」の文字により広く知られているとは認められないばかりでなく、仮に、同天文衛星が「ISO」と略して広く知られているものであったとしても(混同されていないことを含め)、そのことが、本願商標の判断に直ちに影響を及ぼすものとはいえない。
また、「ISO」の文字を構成中に含む商標が本願商標の指定商品を含め他の商品の区分においても登録されている事例があるとしても、個別具体的事案の判断においては、過去の登録例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
ウ 加えて、請求人(出願人)は、本願商標は、「イソコード」と称呼され、その接頭語の属性から、「均一な記号・規約又は法典」との観念を有する一体とした造語として見られるべきであると主張しているが、本願商標の判断は上記(1)のとおりであるから、これを採用することはできない。
エ そして、本願商標の諸外国での登録の事情は、本件の判断を左右するものでない。
そうすると、上記、請求人(出願人)の主張はいずれも採用し得ないものである。
(3)結語
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであるから、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-08-21 
結審通知日 2006-09-08 
審決日 2006-09-27 
国際登録番号 0788646 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (Y01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小田 明
商標の称呼 イソコード、アイソコード 
代理人 石橋 政幸 
代理人 伊藤 克博 
代理人 宮崎 昭夫 

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