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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y2930
管理番号 1155743 
審判番号 不服2004-18636 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-09 
確定日 2007-04-03 
事件の表示 商願2002- 37238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同15年9月30日付け手続補正書により、第29類「家きん肉・食用鳥獣肉,その他の食肉,ハム,ソーセージ,食用魚介類(生きているものを除く。),肉エキス,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,食用ゼリー,肉ゼリー,卵,乳製品,食用油脂」並びに第30類「代用コーヒー,その他のコーヒー及びココア,茶,砂糖,米,タピオカ,サゴ,小麦粉,ペストリー,その他の穀物の加工品,氷,はちみつ,ゴールデンシロップ(糖蜜),酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,その他の香辛料,食酢,ソース(調味料)」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、以下の(1)ないし(6)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2161104号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GINO」及び「ジーノ」の文字を二段に書してなり、昭和62年5月8日登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、同11年11月16日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2678210号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。
(3)登録第2686285号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。
(4)登録第2710037号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録されたものである。
(5)登録第3268956号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成6年1月10日登録出願、第29類「こんにゃく,油揚げ,凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆,食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
(6)登録第3293462号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成6年1月10日登録出願、第30類「味噌,その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,こうじ,酒かす」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(イ)引用商標2ないし4について
上記2の引用商標中、引用商標2ないし4については、商標登録原簿の記載に徴すれば、それぞれ以下の事実が認められる。
引用商標2の商標権は、平成16年6月29日存続期間の満了により、その登録の抹消の登録が同17年3月16日になされている。
引用商標3の商標権は、平成16年7月29日存続期間の満了により、その登録の抹消の登録が同17年4月13日になされている。
引用商標4の商標権は、平成17年9月29日存続期間の満了により、その登録の抹消の登録が同18年6月14日になされている。
したがって、引用商標2ないし4との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(ロ)引用商標1、引用商標5及び6について
本願商標は、別掲1のとおり、イタリア国旗を模したものと思しき緑・白・赤の三色からなる長方形図形を背景にして、トマト若しくはラディッシュを擬人化した図形とその頭上に配置された楕円形内に「Gino」の文字を赤色で横書きした構成からなるものである。
しかして、これらの文字及び図形は、それぞれが、大きさ、字体、色彩等において、特徴的な構成よりなるものであり、かつ、これらを常に一体不可分の商標として捉えるべき格別の理由も認められない。
そして、このような商標にあっては、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、しばしばその一部だけによって簡略に称呼、観念されることがあるものというべきであるから、本願商標に接する者は、その構成中の中央上部において顕著に表されてなる文字部分「Gino」を識別標識として捉え、該文字より生ずる「ジーノ」又は「ギノ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当である。そして、本願商標から上記各称呼が生じることは、請求人も認めるところである(原審における平成15年9月30日付け意見書参照)。
一方、引用商標1からは、その構成文字に相応して「ジーノ」の称呼が生じること、引用商標5及び6からは、同様に「ジーノ」及び「ギノ」の称呼が生じること明らかである。
そして、観念については、本願商標、引用各商標のいずれからも特段の観念を生じないというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観において相違する点があることを考慮しても「ジーノ」又は「ギノ」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。そして、本願の指定商品は、引用各商標の指定商品とそれぞれ、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標2)



別掲3(引用商標3)



別掲4(引用商標4)



別掲5(引用商標5)



別掲6(引用商標6)




審理終結日 2006-10-18 
結審通知日 2006-10-27 
審決日 2006-11-08 
出願番号 商願2002-37238(T2002-37238) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y2930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯塚 隆白倉 理 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 薫
青木 博文
商標の称呼 ジーノ、ギノ 
代理人 安形 雄三 

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