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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y0938
管理番号 1155723 
審判番号 不服2004-6479 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-01 
確定日 2007-04-04 
事件の表示 商願2003-41565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「着ムービー」の文字を標準文字で書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音声・画像・動画・データ」及び第38類「インターネットを含む電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する助言(放送を除く。),電気通信(放送を除く。),放送,電気通信端末による報道をする者に対するニュースの供給その他の報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話回線自動選択装置の利用契約の取次を含む市外電話・国際電話への加入契約の取次若しくは代理又は募集の代理,小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他の通信機器による通信への加入契約の取次・媒介又は代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の取次・媒介又は代理,有線テレビジョンその他のテレビジョン放送・有線ラジオ放送その他のラジオ放送・衛星放送に関する契約の代理・媒介又は取次,電話加入権の貸与,電気通信に関する情報の提供,放送に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、その指定商品・役務との関係において、携帯電話の着信時に音楽で知らせる「着信メロディー」の略称として使用されている「着メロ」、CD音源を携帯電話にダウンロードした着信メロディーである「着うた」の次(に代わるもの)のものとして、通話又はメール時に使用するダウンロードあるいは撮影した動画を付けた着信メロディーの意味合いを認識させるにとどまる「着ムービー」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを、その指定商品中「電気通信機械器具,ダウンロード可能な音声・画像・動画・データ」に使用するときは、前記「『着ムービー』機能を備えた携帯電話機・簡易型携帯電話機」,前記「『着ムービー』用のダウンロード(により販売される)可能な音声・画像・動画・デ ータ」を、その指定役務中「電気通信(放送を除く。),電気通信に関する助言(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信に関する情報の提供」に使用するときは、「前記『着ムービー』による電気通信(放送を除く。),前記『着ムービー』による電気通信に関する助言(放送を除く。),前記『着ムービー』機能を備えた電話機その他の通信機器の貸与,前記『着ムービー』による電気通信に関する情報の提供」を認識させるにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審において通知した審尋
当審において,請求人に対し,平成18年11月8日付けで通知した審尋の要旨は,以下のとおりである。
本件審判請求に係る商標(以下「本願商標」という。)について、当審において、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項による証拠調べを行ったところ、新聞記事及びインターネットのウェブサイト上に以下の事実を発見したので、同条第5項に基づき通知する。
そして、これらの証拠によれば、本願商標構成中の「ムービー」の文字は、携帯電話やパソコン等の画面に表示される動画を、また、本願商標「着ムービー」の文字は、「携帯電話が、電話や電子メールを着信した時に動画と音声が流れること。携帯端末で見たり使用したりできるテキストやゲーム、画像など。」を表すものと理解・認識されると見るのが相当である。
そうすると、「着ムービー」の文字からなる本願商標を、その指定商品中「携帯電話機,ダウンロード可能な動画」に使用するときは、単に商品の品質・機能等を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、免れ得ないものである。

1.「ムービー」の語について
(1)「■動画ブログの3つのポイント」の見出しのもと、「(Point.2)動画(ムービー)が携帯電話のキャリアに関係なく楽しめる!」との記載がある。(http://blog.goo.ne.jp/info/blog_movie1.html)
(2)「30分の長時間ムービー!動画携帯『F504iS』」の見出しのもと、「F504iSのもう1つの特徴は、最大6分(ノーマルモード)の音声付きムービーが合計30分も撮ることができる点だ。ファインモードだと最大2分のムービーが合計13分まで記録可能だ。」との記載がある。(http://arena.nikkeibp.co.jp/rev/mobile/20030110/103357/)
(3)「ソフトバンクMM、着ビデオ対応『セリエA公式ムービー』配信」の見出しのもと、「イタリア セリエA情報をテキストと動画で配信する。テキストによる試合結果だけでなく、各試合の名場面や各選手にスポットを当てた動画を配信する。サービスイン時には選手10名×2プレイの20ムービーを配信するほか、待受画面なども用意する。」との記載がある。(http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0409/02/news042.html)
(4)「ムービー」の見出しのもと、「今や常識となったPCサイトでの動画コンテンツ。」との記載がある。(http://hubase-i.net/service/lineup_4.html)
(5)「高画質ムービー搭載のカードサイズデジタルカメラ」の見出しのもと、「◆ 描写力に優れた静止画/ムービー撮影 薄型カードサイズボディ(90×59×16.1<最薄部13.7> mm)に、500万画素CCD、光学3倍ズーム、2.2型液晶を搭載。高精細な静止画と、MPEG-4方式によるVGAサイズ、30frames/秒の高画質ムービーが撮影できます。」との記載がある。(http://www.casio.co.jp/release/2005/ex_s500.html)
(6)「“Vlog” - ムービー(動画)で綴るブログの楽しさ」の見出しのもと、「これは、文字と静止画のみが一般的なスタイルであるブログに、ムービー(動画)を掲載したもの。こういった、ムービー(動画)を掲載したブログを、Video Blogの短縮で、“ Vlog ”と呼ぶそうです。」との記載がある。(http://www.ark-web.jp/blog/archives/2005/06/vlog.html)
2.「着ムービー」の語について
(1)「Mobile モバイル」の見出しのもと、「着ムービー制作●ハイビジョンTVにも対応できる技術を持ったスタッフ陣が、モバイルにもQualityの高い映像加工処理を実現。日々進化する携帯端末に対応したクオリティを提供致します。」との記載がある。(http://www.g-angle.co.jp/m_music.html)
(2)「Median information release 」の見出しのもと、「●トクモバによる新たなモバイルマーケティング戦略 トクモバは、だれもが『無料』で遊べるプレゼント付クイズ、タロット占い、天気予報、現金プレゼント付ビンゴ、そして着ムービー等の高品質コンテンツだけを集めたケータイコンテンツポータルサイトです。」との記載がある。(http://www.median-inc.jp/pdf/topic041201.pdf)
(3)「公式ブログ『甘い人生』」の見出しのもと「携帯電話各社端末に対応した、映画ハイライトシーンの着ムービーが、各社の公式サイト『@ポニーキャニオン(ムービー)』にて有料ダウンロード配信されます!」との記載がある。(http://blog.goo.ne.jp/herald001/e/c19fb655da7ac21a360de9b512b6d8c8)
(4)「歌手の平井堅、新曲着ムービーが配信開始」の見出しのもと、「来月6日に発売される歌手平井堅(32)の新曲『思いがかさなるその前に…』の着ムービーが、今日24日正午から配信される。」との記載がある。(2004.09.24 日刊スポーツ 東京日刊)
(5)「インデックス、携帯電話向けサイト『STAR WARS』を開設」の見出しのもと、「▽スター・ウォーズ 着ムービー⇒15秒程度の着信設定が可能なムービーを配信」との記載がある。(http://www.mainichi.co.jp/universalon/clipping/200606/496.html)
(6)「音楽研究所」の見出しのもと、「着ムービー(着モーション) 動画によって着信、メール受信が知らされます。」との記載がある。(http://www.asahi-net.or.jp/~hb9t-ktd/music/Japan/Research/Ringtone/difinition.html)
(7)「エキサイトの携帯向けサービス『動画カラオケ学園』のコンテンツ配信プラットフォームに、Ubitの『MS2』を採用」の見出しのもと、「◇動画カラオケ学園 ・・・動画データは約1分程度に切り分けられ、覚えたい箇所を選択できます。さらに動画は着信設定ができ、着ムービーとして使用できます。」との記載がある。http://www.ubit.com/press/press_05062701.html
(8)「ケータイで動画を楽しもう!」の見出しのもと、「ソースネクストの『ケータイムービーメーカー』は、お気に入りの動画を簡単に編集して、ケータイで楽しめるソフトです。」との記載がある。(http://www.sourcenext.com/products/keikai_mm/)

4 当審の判断
当審において、請求人に対し上記3の審尋を通知し相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与えたが、具体的な反論はなされなかった。
平成18年11月8日付けで通知した審尋において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶理由は、免れ得ないものである。」の記載は、誤りであり、正しくは、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」である。
そこで判断するに、本願商標について行った当審の証拠調べの結果とそれに基づく先の認定・判断は妥当であって、本願商標をその指定商品中「携帯電話機,ダウンロード可能な動画」に使用するときは、単に商品の品質・機能等を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、原査定においては、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したものであるが、本願商標は、上記のとおり、自他商品識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において原査定と相違するものでないから、結局、原査定は妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-01-30 
結審通知日 2007-02-05 
審決日 2007-02-16 
出願番号 商願2003-41565(T2003-41565) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y0938)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 田中 亨子
小林 由美子
商標の称呼 チャクムービー、キムービー 
代理人 松田 治躬 

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