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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28
管理番号 1155634 
審判番号 不服2006-19385 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-01 
確定日 2007-04-14 
事件の表示 商願2006-5080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PENTACROSS」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成18年1月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
登録第3197056号商標は、「PENTA CLAW」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月10日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
登録第3197057号商標は、「ペンタ クロウ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年8月10日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
登録第3242623号商標は、「PENTA CLAW」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
登録3242624号商標は、「ペンタ クロウ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「PENTACROSS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「ペンタクロス」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応し、それぞれ「ペンタクロウ」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ペンタクロス」の称呼と引用商標より生ずる「ペンタクロウ」の称呼とを比較するに、両称呼は共に6音からなり、語頭から5音目までの「ペンタクロ」の音を共通にし、語尾において「ス」と「ウ」の音の差異を有するものである。
しかして、両称呼は、6音という比較的短い音数よりなり、各音とも比較的簡潔に明瞭に発音されるものであるばかりでなく、前者の差異音「ス」の音は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音であり、後者の差異音「ウ」の音は、前舌面を下歯の歯ぐきにわずかに触れる程度に後退させ、後舌面を高め、唇を尖らせ、口腔の狭い部分から声を出すことによって発する母音であるから、その調音方法を異にするものであって、さらに、該「ウ」の音は、その前音「ロ」(ro)の母音と二重母音を構成する関係上、それ自体の音の響きが弱められて微弱に称呼されるものであることからすると、該差異音が比較的短い音数よりなる両称呼に及ぼす影響は大きく、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上相紛れるおそれがないものであり、共に造語よりなるものであるから、観念においては比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-23 
出願番号 商願2006-5080(T2006-5080) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 ペンタクロス 

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