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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y030529303132
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y030529303132
管理番号 1155549 
審判番号 不服2005-19595 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-11 
確定日 2007-04-23 
事件の表示 商願2004-109848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「生活クラブ・スピリッツ」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類、第29類ないし第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)商標法第4条第1項第11号該当
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「スピリット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年1月21日に登録出願され、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、その後2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成15年9月10日に指定商品を第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第6類「かな床,はちの巣,金属製金具」、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,自動車の板金用手動工具,その他の手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」、第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」、第14類「キーホルダー」、第16類「装飾塗工用ブラシ」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。)」、第18類「かばん金具,がま口口金」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」、第21類「魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ」及び第26類「針類,被服用はとめ」とする指定商品の書換登録がなされた登録第1520947号商標のほか、後記の12件(以下、前記引用登録商標及び後記の(1)ないし(11)を「引用A商標」、(12)を「引用B商標」という。)である。
(2)商標法第4条第1項第16号該当
本願商標は、指定商品「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」との関係において、その構成中に「蒸留酒」の意、あるいは「強い酒.ジン,ウォツカ,ウイスキー,ブランデー,ラムなど」の意に通じる「スピリッツ」の文字を有しているから、その指定商品中の前記商品に使用するときには、その商品が恰も「ジン,ウォツカ,ウイスキー,ブランデー,ラムなどの蒸留酒」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「生活クラブ・スピリッツ」の文字よりなるところ、「生活クラブ」の文字と「スピリッツ」の文字の間に中点が配されているとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「セイカツクラブスピリッツ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標に接する需要者等が、殊更、「生活クラブ」又は「スピリッツ」の文字部分を捨象し、該文字部分のいずれか一方のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情も見いだせないから、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるというのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「セイカツクラブスピリッツ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
(2)してみれば、本願商標より、「セイカツクラブ」又は「スピリッツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標が称呼上類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではない。
(3)また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年10月31日商標権存続期間満了により消滅しているものであるから、本願商標が引用B商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(4)そして、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものとみるのが自然であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
(5)してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではない。
(6)したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

後記
(1)登録第3347376号商標は、「SPIRIT」の欧文字と、この欧文字の下部右寄りにやや小さく表された「スピリット」の片仮名文字を二段に併記してなるものであり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)登録第4007461号商標は、「スピリッツ」の片仮名文字と「SPIRIT」の欧文字を二段に併記してなるものであり、第30類に属する
商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(3)登録第4050416号商標は、「スピリット」の片仮名文字を横書きしてなるものであり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(4)登録第4112173号商標は、別掲1のとおり、「SPIRITS」の欧文字を含む構成よりなるものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(5)登録第4330615号商標は、「せいかつくらぶ」の平仮名文字と「生活倶楽部」の漢字を二段に併記してなるものであり、第3類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(6)登録第4415526号商標は、「SPIRIT」の欧文字を標準文字で書してなるものであり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(7)登録第4519876号商標は、「スピリット」の片仮名文字と「SPIRIT」の欧文字を二段に併記してなるものであり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(8)登録第4597820号商標は、別掲2のとおり、「SPIRIT」の欧文字を含む構成よりなるものであり、第3類、第4類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第28類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(9)登録第4661800号商標は、「SPIRIT」の欧文字を標準文字で書してなるものであり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(10)登録第4716085号商標は、「生活クラブ わたらい茶 生産グループ」の文字を標準文字で書してなるものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(11)登録第4832120号商標は、「SPIRIT」の欧文字を標準文字で書してなるものであり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(12)登録第3086027号商標は、「SPIRITS」の欧文字を横書きしてなるものであり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録されたものであるが、その後、平成17年10月31日の存続期間満了により、同18年7月12日に本件の登録の抹消登録がなされたものである。
別掲 別掲1(登録第4112173号商標)


別掲2(登録第4597820号商標)

審決日 2007-03-30 
出願番号 商願2004-109848(T2004-109848) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y030529303132)
T 1 8・ 272- WY (Y030529303132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岡田 美加
岩本 和雄
商標の称呼 セーカツクラブスピリッツ、セーカツクラブ、スピリッツ 
代理人 須田 孝一郎 
代理人 須田 元也 

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