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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y353642 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y353642 |
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管理番号 | 1155547 |
審判番号 | 不服2006-8529 |
総通号数 | 89 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-04-28 |
確定日 | 2007-04-18 |
事件の表示 | 商願2005-62426拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「MU Investments」の文字及び「MU 投資顧問」の文字を二段に書してなり,第35類「販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び清算並びに発行の仲介,ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理,トレーディングスタンプの発行,記録済み磁気カードのファイリング,加盟店において特典を受けられる会員カードの発行,販売促進のための景品交換用ポイントカードの発行及び清算・その他のトレーディングスタンプの発行及び清算,銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務の代行,ポイントカードの発行及び管理,企業経営に関するコンサルティング,その他経営に関するコンサルティング,企業経営に関する情報の提供,企業の経営に関する調査及び研究,企業の合併及び企業の技術・販売・製造・資本などの提携に関する斡旋,企業の買収・合併及び提携に関する情報の提供,企業の動向に関する調査・分析,経済に関する調査・分析,市場調査,市場調査の結果の分析,事業開発・事業戦略に関する助言,市場及び販売戦略に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,経済情報の提供,一般事務処理の代行,企業情報の提供,経済予測,経済・経営に関する情報の提供,経済動向に関する調査研究,企業の経営に関する指導及び助言,広告,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」,第36類「キャッシュカードによる預金の支払い及び残高照会,キャッシュカードによる預金の支払い及び残高照会に関する情報の提供,キャッシュカードの発行の代行,キャッシュカード作成に際してのキャッシュカード利用者の信用調査,ギフトカードの発行,キャッシュカード・クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカード・デビットカードの発行又は利用に関する情報の提供,クレジットカード(磁気カード型を含む)・デビットカード利用者又は発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード(磁気カード型を含む)利用金額に関する情報の提供,クレジットカードの会員の募集及び管理並びにクレジットカードの発行会社(発行者)に代わって行うこれらの代行,クレジットカードの会員契約の締結の媒介,クレジットカードの信用保証,クレジットカードを利用した自動車資金の貸付・その他の自動車資金の貸付及びそれらの媒介,クレジットカード会員のクレジットカード使用に際しての信用の調査及び保証並びにこれらに関する助言,クレジットカード会員の契約の代行,金利・通貨オプション取引,電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替・預金の残高照会,預金残高・振込・振替及びその内容に関する情報の提供,国債証券の債権決済代行,商品売買代金の回収代行・回収代金の受領及び回収代金の保全,インターネットによる商品売買代金の回収代行・回収代金の受領及び回収代金の保全,金銭債権の回収代行,プリペイドカードの発行,プリペイドカードの委託による発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,外貨定期預金の受入れ,為替相場による特約を付加した特約付外貨定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,抵当証券の販売,売掛債権の買取り(ファクタリング),前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として,平成17年7月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,『MU Investments』の欧文字と『MU 投資顧問』の文字とを上下二段に書してなるものであるところ,これは,きわめて簡単でありふれた記号・符号として使用されている『MU』の欧文字2字と,『投資』を意味する『Investments』の欧文字及び『投資顧問』の文字とをそれぞれ結合してなるものであるから,これを本願指定役務中,例えば『企業経営に関する情報の提供,企業情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等に使用しても,単に上記の記号の投資および投資顧問に係る役務であることを認識させるにとどまり,自他役務識別機能を有するものとは認められず,需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「MU Investments」の文字及び「MU 投資顧問」の文字を二段に書してなるところ,その構成中「MU」の文字が,きわめて簡単でありふれた記号・符号として使用されている欧文字2字であり,また,「Investments」及び「投資顧問」の文字が,本願指定役務中「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引」等に関しては識別力の弱いものであるとしても,本願商標の上段部分の「MU Investments」と一連に書してなる欧文字は,まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,これより生ずると見られる「エムユーインベストメンツ」の称呼も格別冗長なものといい得ないばかりでなく,識別力の弱いアルファベットの2文字「MU」と,これと同様に識別力の弱い「Investments」の文字とを,軽重の差なく結合し,特別の観念の生じない一種の造語を形成しているものと見るのが自然であるから,一連一体に固有の商標であるというべきである。 してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできず,また,指定役務中いずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号又は同法第4条第1項第16号に該当するものではない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-03-26 |
出願番号 | 商願2005-62426(T2005-62426) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y353642)
T 1 8・ 16- WY (Y353642) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦辺 淑絵 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 今田 尊恵 |
商標の称呼 | エムユウインベストメンツ、エムユウトーシコモン、トーシコモン、インベストメンツ |
代理人 | 橘 哲男 |