• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y45
管理番号 1155545 
審判番号 不服2005-23179 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-01 
確定日 2007-04-17 
事件の表示 商願2005-18813拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示す構成からなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月4日に登録出願され、その後、指定役務については同年12月22日付け手続補正書により、「婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3165061号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示す構成からなり、平成4年8月31日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、図形と「SHIMADZU」の欧文字からなる構成であるところ、該構成中の図形部分は、黒塗りの正方形内に、白抜きの円中に十文字をおいた形(以下「轡形」という。)を配してなるものであるが、当該轡形部分のみに着目して看取されるというよりは、黒塗りの正方形内に轡形を白抜きにした一の標章として看取されるとみるのが自然である。
そして、本願商標は、構成中の文字部分に相応して「シマヅ(ズ)」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じさせないとみるのが相当である。
加えて、本願商標は、請求人に係る代表的な出所標識として、広く使用されているものである。
一方、引用商標は、轡形の図形と「重富荘」の文字とをもって要部とするものであり、その構成文字に相応して「シゲトミソウ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
しかして、両商標は、轡形に係る図形部分を対比しても、構成態様が顕著に相違するうえ、それぞれの外観全体から受ける印象は明らかに相違するといわざるを得ないものである。
また、本願商標及び引用商標の上記称呼を対比しても、相違する各音の音質の差によって、判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛れる余地はない。
さらに、両商標が、観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念の相違、及び上記実情からして、引用商標との間で役務の出所について混同を生じさせないとみるのが相当であり、引用商標に類似する商標とは判断し得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲(1)本願商標



別掲(2)引用商標


審決日 2007-03-30 
出願番号 商願2005-18813(T2005-18813) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
鈴木 新五
商標の称呼 シマズ 
代理人 喜多 俊文 
代理人 江口 裕之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ