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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y39 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y39 |
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管理番号 | 1155480 |
審判番号 | 不服2005-9816 |
総通号数 | 89 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-25 |
確定日 | 2007-04-10 |
事件の表示 | 商願2004- 72128拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パノラマカー」の文字からなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月4日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同17年3月22日付け手続補正書により、第39類「鉄道による輸送」に補正されたものである。 2 原審の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、外の景色がよく見えるような構造の鉄道車両(展望車両)であることを表す語として広く使用されている『パノラマカー』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務中、前記文字に相応する役務(例えば、展望車両による輸送等)に使用するときは、単に役務の質、提供の用に供するもの、あるいは、提供の方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶した。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「パノラマカー」の文字からなるところ、これが原審で説示したように、外の景色がよく見えるような構造の鉄道車両(展望車両)程の漠然とした意味合いを想起させることがあるとしても、それにとどまるものであって、直ちに当該構造の鉄道車両を認識させるものとはいい難く、また、「パノラマカー」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、当該構造の鉄道車両を表すもの、すなわち、役務の質、提供の用に供するもの、あるいは、提供の方法を表すものとして、請求人以外の者によって普通に使用されている事実を発見することもできなかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-03-29 |
出願番号 | 商願2004-72128(T2004-72128) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y39)
T 1 8・ 272- WY (Y39) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石田 清、小川 きみえ |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 藤平 良二 |
商標の称呼 | パノラマカー、パノラマ |
代理人 | 服部 光芳 |
代理人 | 石岡 隆 |
代理人 | 太田 直矢 |
代理人 | 福田 鉄男 |
代理人 | 犬飼 達彦 |
代理人 | 岡田 英彦 |