ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z25 |
---|---|
管理番号 | 1155387 |
審判番号 | 無効2004-89129 |
総通号数 | 89 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-05-25 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2004-12-28 |
確定日 | 2007-03-30 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4560528号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4560528号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4560528号商標(以下「本件商標」という。)は、「セオリー ドライブ」及び「TheoryDrive」の各文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月8日に登録出願、同14年4月19日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 請求人が引用する登録第4413156号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Theory」の欧文字を標準文字により表してなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月17日に登録出願、同12年9月1日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4436425号商標(以下「引用商標2」という。)は、「THEORY」の欧文字を標準文字により表してなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月2日に登録出願、同12年12月1日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4314021号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NEW THEORY」及び「ニュー セオリー」の各文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月24日に登録出願、同11年9月10日に設定登録されたものである。以下、これらを一括して「引用商標」という。 第3 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし第13号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 引用商標の周知・著名性 (1)引用商標は、請求人セオリー エル・エル・シー(Theory LLC)が、1997年(平成9年)ニューヨークにおいて発表した、セオリーブランドである。 このセオリーブランドは、被服の分野、特に、若い女性を対象にした洋服等の分野では、周知・著名のブランドである。ストレッチ素材の抜群の着心地の良さと洗練されたルックスで瞬く間に注目を集め、バーグドルフ・グッドマン、バーニーズ・ニューヨークなどの一流百貨店で販売されている。日本へは、1998年にその販売代理店・株式会社リンクインターナショナルを通じて輸入され、積極的にビジネスを展開している。 日本におけるセオリーブランドの詳細は、インターネット上のホームページに示されているが、北海道、東北、関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州に販売店舗を有し、全国的に展開している(甲第2号証)。ちなみに、平成11年度から平成14年度までのPL年間売上高(財務会計上の売上げ)は、平成11年度約7,367万円、平成12年度約6億1,976万円、平成13年度約30億7,198万円、平成14年度約69億6,161万円であり、宣伝広告費は平成13年度約2,158万円、平成14年度約8,820万円である。 上記のとおり、セオリーブランドは急成長をし、アパレル分野では、最も注目されているブランドといっても過言ではない。その証拠に、2003年(平成15年)9月にはユニクロのファーストリテイリングが、セオリーブランドの日本での販売代理店である株式会社リンクインターナショナルに出資し、両社で米国セオリー エル・エル・シーを傘下に納めた(甲第3号証)。 また、当該セオリーブランドは、多くの女性誌にも紹介され、大きな特集が頻繁に組まれるほどに周知・著名な商標である。 提出した甲第4号証(枝番号を含む。)に示すように、1999年(平成11年)から2002年(平成14年)までの雑誌掲載を見ても、毎月のように時には複数の雑誌にセオリーブランドが特集・掲載されているなど、その掲載回数は大変に多く、また、特集では、その雑誌のメインモデル(例えば、「oggi」の長谷川理恵)が着用して数ページにわたり掲載されているものもあり、その取り上げ方は、雑誌において非常に大きい比重を占めるものである。 そのような取上げ方は、無名のブランドについては決してなされることのなく、本件商標の登録査定時(平成14年4月19日)はもちろんのこと、登録出願時(平成13年6月8日)においても、既に、引用商標のセオリーブランド関連商標が、「働く女性の服の代名詞」・「OL御用達ブランド」といったイメージを持つ洋服ブランドとして、20代から30代の女性で知らない者はないといっても過言でないほどに、その地位を確立しているものといえる。 さらに、請求人セオリー エル・エル・シーは、甲第5号証に示すように、紳士服等の製造・販売も手掛けており、20代・30代をターゲットとする女性ファッション雑誌に限らず、近年においては男性誌にも幅広く掲載されるようになっている。 このように、セオリーブランドは、様々な雑誌に掲載されており、これら各雑誌の主要読者層については、メディアデータ(甲第6号証)を参照されたい。 このような雑誌の発売に際しては、出版社が電車の中吊り広告や新聞広告を出すのが通常であり、これら広告には、発売号の内容、特に特集が大きく見出しとして記載され、雑誌の購入者のみならず多くの人々の目に触れるもので、情報伝達の媒体として効果的に作用し、見る者がこれら広告から得られる情報量は決して少ないものではない。経済雑誌や政治的問題を扱う雑誌の広告の見出しから、社会一般の経済や政治の流れが把握できるように、セオリーブランドの特集を大きく扱うファッション雑誌の電車の中吊りや新聞広告を見た者は、それを当該雑誌の内容と認識するのみならず、社会一般に流行しているファッションの情報としても認識するのである。 したがって、引用商標は、実際にセオリーブランドの洋服を購入する20代・30代の女性層を中心に、それ以外の幅広い世代でも男女を問わず周知・著名性を獲得しているということができる。 (2)さらに、請求人セオリー エル・エル・シーの日本における過去3年間にわたる売上げを見ると、上述のように、レジ売上げベースで1999年は約1,260万円、翌年の2000年には約6億8,836万円、本件商標の登録出願時(平成13年6月8日)の2001年には、約44億2,403万円と、年々飛躍的な売上げの伸びを見せており(甲第7号証)、その後今日に至るまで順調に売上げを伸ばしている。このように、一つのブランドだけで44億円以上のレジ売上げがあることは、いかにセオリーブランドの人気が高いかを示すものといえる。 また、セオリーブランドに投じられる販売促進費・広告宣伝費も、年々増加し、本件商標の出願された2001年には約2,058万円を広告宣伝に費やしている(甲第7号証)。このように請求人は、多大な宣伝広告費を投じることによって、セオリーブランドの名声を短期間で周知・著名のものへと高め、飛躍的な売上げから見てもそれが成功していることは、それを十分裏付けるものである。 したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時(平成13年6月8日)には、既に、周知・著名性を獲得していたことは明白である。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)請求人は、引用商標についての商標権者であるところ、引用商標と本件商標とは、互いに類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 そこで、両商標の類否について、以下検討する。 引用商標1及び2は、「Theory」及び「THEORY」の標準文字よりなるものであるから、それぞれ「セオリー」の称呼が生じる。 また、引用商標3は、「NEW THEORY」「ニュー セオリー」の欧文字及び片仮名文字を二段に書してなる構成から、これより「ニューセオリー」の称呼が生じ、さらに、引用商標3の構成中の「NEW」「ニュー」と「THEORY」「セオリー」の各文字とが、分離される構成からして、「THEORY」が要部となることにかんがみると、単に「セオリー」の称呼をも生じ得る。 一方、本件商標からは、「セオリードライブ」の称呼のみならず、単に「セオリー」の称呼をも生じうると考えられる。すなわち、本件商標の上段の片仮名文字部分においては、「セオリー」と「ドライブ」との間に、大きく間隔があいており、また、下段の欧文字部分においては、語頭の「T」と中間部の「D」とが大文字で表記されており、その他の部分は小文字で表記されるなど、「Theory」の文字と「Drive」の文字とは、分離した構成として認識させるものである。 しかも、指定商品(被服等)との関係では、「セオリー」「Theory」と「ドライブ」「Drive」の各文字は、観念的に関連性があるものではないので、両語が観念的に結合して、常に把握されるという性質を有するものでもない。 また、商標法第4条第1項第11号に関しては、商標審査基準に記載されているとおり、商標の類否判断には、商品又は役務の取引の実情を考慮すべきであるが、上述したように、引用商標の「Theory」の欧文字等は、本件商標の登録査定時(平成14年4月19日)には、セオリーブランドとして、被服の分野において周知・著名となっており、かかる著名商標の識別力の強さにかんがみれば、本件商標に接した需要者・取引者は、引用商標と同一の綴り字の「セオリー」及び「Theory」部分に着目し、引用商標を想起するものといわざるを得ない。 したがって、本件商標の要部は、「セオリー」「Theory」の各文字部分にあるといえる。 してみれば、本件商標は、構成文字全体から「セオリードライブ」の称呼が生じるほか、本件商標構成中の「セオリー」「Theory」の各文字部分に相応して、単に「セオリー」の称呼をも生ずるから、本件商標と引用商標とは、称呼において同一又は類似の関係にあるといえる。 また、本件商標と引用商標とは、「セオリー」「Theory」の外観及び「理論」の意を表す観念においても、同ー又は類似する関係にあることはいうまでもない。 (2)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても同一又は類似の関係にあり、また、その指定商品も同一又は類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、無効にされるべきものである。 3 商標法第4条第1項第10号について 上述したように、本件商標は、その構成中の片仮名表記部分「セオリー」と「ドライブ」の文字間にスペースを設け、また、構成中の「Theory」と「Drive」の各欧文字は、それぞれの冒頭文字(「T」と「D」)が大文字で表記していることから、「セオリー」「Theory」と「ドライブ」「Drive」とは、分離して把握され、本件商標構成中の「セオリー」及び「Theory」の文字部分と引用商標とは、互いに類似することが明らかである。 一方、商標法第4条第1項第10号については、商標審査基準にも記載のとおり、周知・著名商標と他の文字等を結合した商標に関しては、外観構成がまとまりよく一体的に表されているものであっても、本号に該当すると判断されるべきである。 したがって、本件商標を仮に分断しないで一体的な商標と認定したとしても、本件商標は、周知・著名である引用商標を含むものであって、全体として、両商標は、類似すると判断されるべきである。 よって、本件商標は、「セオリー」「Theory」と「ドライブ」「Drive」とに分離されて把握されるか否かにかかわらず、本件商標は、その登録出願時(平成13年6月8日)に、既に周知・著名であった引用商標と類似するものであり、その指定商品も同一のものを含むものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。 4 商標法第4条第1項第15号について 上述したように、本件商標の登録出願時点には、引用商標が、既に著名であったことにかんがみれば、被請求人が、「セオリー」や「Theory」の各文字を含む本件商標を被服等に付して販売したときは、当該製品が請求人の製造・販売に係る商品であるかのごとく、誤認するおそれがあることが明らかである。 また、本号にいう「出所の混同」とは、需要者や取引者が製品の製造・販売先について誤認する場合だけでなく、その他人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認することによって、その出所について誤認する場合をも含むことは、商標審査基準からも明らかである。 本件商標と周知・著名の引用商標とを比較すれば、本件商標は、引用商標の構成各文字をそのまま包含するものであり、本件商標に接した需要者・取引者をして、上記「混同」のおそれがあるものといわざるを得ない。 例えば、甲第11号証の平成16年11月30日発行の繊研新聞には、本件商標(請求人は、「引用商標」と主張する。)が掲載されているが、このような記事の取上げ方は、セオリーブランドの識別力が希釈化され、需要者・取引者に重要な出所の混同を生じさせることが懸念される。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。 5 商標法第4条第1項第19号について 前記したとおり、引用商標は周知・著名の商標であり、日本全国に数多くのショップを持って販売し、雑誌にも度々紹介されているにもかかわらず、同業界である被請求人(本件商標の所有者)が、引用商標の存在を全く知らなかったことは、考えられない。 また、被服を中心とするファッションブランドの展開においては、いわゆるサブブランドのブランド名の一部に、メインブランドの名称を入れることが多く行われている( 例:「COMME des GARCONS」「COMME des GARCONS/HOMME」「COMME des GARCONS/HOMME PLUS」、「BURBERRYS」「BURBERRYS BLUE LABEL」、「MAXMARA/マックスマーラ」「MAX&CO.」等)。 被請求人は、ファッション業界において、このような商慣行のあることを利用して、著名商標である「Theory」を含んだ形で、本件商標について登録を得たものと推察される。 したがって、本件商標は、引用商標の信用にただ乗りしようとする不正の目的があったものと考えられ、商標法第4条第1項第19号に該当するものであるといえる。 6 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効にされるべきものである。 7 弁駁の理由 (1)商標法第4条第1項第11号について 被請求人は、本件商標からは、「セオリードライブ」の称呼のみが生じる旨主張している。 しかしながら、引用商標は、商品「被服」につき周知・著名商標であるから、本件商標構成中の「セオリー」「Theory」の各文字部分が、他の部分に比して需要者の注意をより強く喚起し、識別力の強い部分であり、要部を形成する。したがって、本件商標からは、構成文字全体から生じる「セオリードライブ」の称呼のほか、上記各文字部分より、単に「セオリー」の称呼が生じるものである。これは、本件商標の称呼が、7音からなる比較的冗長の称呼であり、また、外観上もまとまりよく一体的に構成されているものでもないこと、さらに、「セオリー」「Theory」と「ドライブ」「Drive」の各文字とが、特に観念的に一体として把握されるものでもないことからも明らかである。 したがって、本件商標は、引用商標から生じる称呼「セオリー」と同一の称呼が生じるものであり、引用商標とは称呼において類似する。 さらに、本件商標構成中の「セオリー」「Theory」の文字部分は、引用商標と外観及び「理論」の意味を表す観念においても類似するものである。 (2)商標法第4条第1項第10号について a 被請求人は、審判請求書で例示の平成11年度から14年度までのPL年間売上高(財務会計上の売上げ)及び平成13年度並びに14年度の宣伝広告費について、これを立証する証明資料が何ら提出されていない以上、不知である旨主張している。 そこで、まず、立証資料として、請求人会社の日本における引用商標のライセンシーである、株式会社リンク・インターナショナルの平成10年度から13年度までの税務確定申告書及びそれに添付の決算報告書(写し)を甲第12号証として提出する。 引用商標の周知・著名性の立証につき、最も関連性の高いのは売上高である。特に、本件商標の登録出願日(平成13年6月8日)に近い平成12年度の売上高を見ると、前年度の約6億円から、その5倍の30億円に急増しており、かかる数値からも引用商標を使用したブランドが急成長したものであり、アパレル分野では、本件商標出願時において最も注目されていたブランドといっても過言ではない。 なお、株式会社リンク・インターナショナルは、現在では「Theoryブランド」以外の商品も取り扱っているが、他ブランドの取り扱いを本格的に開始したのは平成14年8月であるため、平成10年度から13年度における売り上げの大部分(ほぼ、100%)は、該ブランドからのものであり、したがって、上記の数字は該ブランド商品の売り上げを反映しているということができる。 b 被請求人は、請求人提出の甲第4号証では、セオリーブランドの周知性を立証することは不可能である旨主張している。そして、その理由の一つとして、甲第4号証の2、4ないし7、9、16及び17での「Theory」の表示が極めて小さいことを挙げている。 しかしながら、甲第4号証における雑誌記事は、請求人が費用負担をして掲載した広告ではなく、いずれも雑誌社側からセオリーブランドの取材価値を認めて、取材し編集した記事である。かかるファッション雑誌の取材編集記事でのブランドの取り扱いは、時として小さく表記されることが多いが、かかるファッション雑誌の掲載記事の読者は、目を皿のようにして、モデルが着用している被服のブランドに注意を向けるのが常であり、したがって、ブランドの表記が小さいからといって、記事の性質上、読者である女性の注意を引くことは殆どあり得なかったとすることは、むしろ、実状から乖離した主張といわざるを得ない。 したがって、この雑誌記事は、前述のとおり、ファッション雑誌社自らが、セオリーブランドの取材価値を認めて、雑誌社の費用負担で取材・編集し、掲載したものであることからも、セオリーブランドが周知・著名であったことが明らかである。 c また、被請求人は、甲第4号証のうち、本件商標の登録出願日前に発行された女性誌は、甲第4号証の1ないし17の17件のみであるから、引用商標の周知性を立証するには、不十分である旨主張している。 そこで、請求人は、甲第13号証として、2000年1月から12月までのセオリーブランドが掲載された女性誌(写し)を35件を提出する。 甲第13号証から明らかなように、2000年の1月から12月にわたって、ほぼ全ての月に複数の雑誌の取材を受け、編集記事が掲載されている。いずれの掲載記事も、上述のように、ファッション雑誌社が、セオリーブランドの取材価値を認めて、雑誌社の費用負担で取材し、編集し、掲載したものであり、しかも、かかる取材編集記事が、毎月(2月、4月ないし6月及び8月ないし12月は複数の)女性誌に掲載されていたものである。 このことからも、本件商標の登録出願日(平成13年6月8日)以前に、セオリーブランドが、周知・著名であったことが明らかである。 d さらに、セオリーブランドが、本件商標の登録出願日前に全国展開されていた人気ブランドである点については、2000年12月1日発行のドマーニ(甲第13号証の34)における「人気ブランド”Theory”の歴史」中の「日本では98年秋に上陸以来、有楽町西武、渋谷西武、池袋西武、札幌西武、玉川高島屋、新宿高島屋、日本橋三越、恵比寿三越、名古屋三越、京王百貨店新宿店、JR京都伊勢丹、梅田大丸、心斎橋大丸、岩田屋 Z-SIDEと全国に展開」との記載からも明らかである。 e さらに、引用商標における、本件商標の登録査定時(平成14年2月14日)以前の周知・著名性に関しては、上記のように、売上高が平成12年度から同13年度にかけて、約30億円から約70億円弱と2倍以上に増加していことからも明らかである。 なお、被請求人は、甲第5号証の雑誌「Gainer」には、その発行年月日が全く記載されていないと主張しているが、雑誌「Gainer」の表紙のGainerの綴り字「er」の上方に、その発行日が「平成14年1月1日発行」と明記されている。 f 本件商標と引用商標との類似性 上記で述べたように、本件商標は、周知・著名商標「Theory」をその一部に包含するため、「セオリー」の称呼が生じ、また、外観、観念においても周知・著名な引用商標と類似する。 さらに、商標法第4条第1項第10号に関しては、商標審査基準にも記載されているように、周知、著名商標と他の文字等を結合した商標については、外観構成がまとまりよく一体的に表されているものであっても、本号に該当すると判断されるべきである。 g したがって、被請求人主張のように、本件商標が外観上まとまりよく一体的に構成されているとしても、周知、著名商標を包含するものである以上、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。 (3)商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、上述のように、本件商標の登録出願の時点には、既に、周知・著名商標であった。 本件商標は、周知、著名な引用商標を、そっくりそのまま語頭に有するものであり、これをその指定商品について使用した場合、該商標に接する需要者、取引者は、請求人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その出所について混同することは明らかである。 このことは、既に述べたように、被服を中心とするファツンョンブランドの展開においては、いわゆるサブブランドのブランド名の一部にメインブランドの名称を入れることが多く行われている(例えば、「BURBERRYS」と「BURBERRYS BLUE LABEL」等)という取引の実状を考慮すれば、より明白である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第19号について 被請求人は、本件商標は「Rodeo Drive/ロデオドライブ」をイメージして、造語商標として採用したものであって、引用商標のイメージとは全く異にするものであり、フリーライドする目的も意図も全く存在しない旨主張している。 しかしながら、そもそも、「Rodeo Drive/ロデオドライブ」をイメージすると、何ゆえ、本件商標が創出されるのか不明である。 また、上述したように、本件商標の登録出願時には、引用商標は、既に、周知・著名商標であったものであり、全国的に有名百貨店等で販売し、雑誌にも頻繁に紹介されていた。本件商標の登録出願日(平成13年6月8日)に近い平成12年度の売上高を見ると、前年度の約6億円から、その5倍の30億円に急増しており、急成長したブランドとしてアパレル、ファッション業界において、注目を集めていたものである。同一の業界に身をおく、被請求人が、引用商標の存在を全く知らなかったことは考えられない。 むしろ、上記3で述べた、被服を中心とするファッションブランドの展開においては、いわゆる、サブブランドのブランド名の一部に、特に、語頭にメインブランドの名称を入れることが多く行われているという取引の実情、商慣行を考慮すれば、被請求人は、かかるファツンョン業界での商慣行を利用して、周知・著名な引用商標をそっくりそのまま、しかも語頭に包含する本件商標について登録を得たと、推察するのが自然である。 したがって、本件商標は、引用商標が有する信用にただ乗りしようとする不正の目的があったものであり、商標法第4条第1項第19号に該当するものである。 第4 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出している。 請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当し、無効とすべきものであると主張するが、以下に述べるとおり、本件商標は、上記各号の規定に何ら違反しておらず、その登録は有効であり、請求人の主張は明らかに、失当である。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 本件商標は、「セオリー ドライブ」の片仮名文字と「TheoryDrive」の欧文字とを二段に並記してなるところ、前半の「Theory」「セオリー」の各文字と、後半の「Drive」「ドライブ」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に構成されており、また、これより生ずる「セオリードライブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、構成中の「Theory」「セオリー」の文字部分のみが独立して称呼されるべき特段の理由を見いだせないことは、明白である。 そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって、不可分一体の構成からなる一種の造語を表したものと認識し、把握されると見るのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「セオリードライブ」の称呼のみを生ずるものというのが相当であると確信する。 (2)引用商標 引用商標1及び2の「Theory」及び「THEORY」の標準文字からは、「セオリー」の称呼を生ずる。また、引用商標3の「NEW THEORY」「ニューセオリー」の欧文字及び片仮名文字からは、「ニューセオリー」の称呼を生ずることが明らかである。 (3)本件商標と引用商標との対比 上記(1)のとおり、本件商標は、「セオリードライブ」の称呼のみを生ずるのに対し、引用商標は、「セオリー」又は「ニューセオリー」の称呼を生ずるものであり、両商標は、その構成音数及び各音構成の音調の差異等により明瞭に区別し得るものである。 また、本件商標及び引用商標は、ともに何らの意味合いを有しない一種の造語よりなるものであるから、観念については、両商標は比較し得ないものである。 さらに、請求人は、引用商標の「Theory」の欧文字等は、本件商標の登録査定時である平成14年2月14日(4月19日とあるは間違い。)の時点では、セオリーブランドとして、被服の分野において周知・著名となっていると主張するが、後述のように、本件商標の登録査定時における周知性の立証が何らなされておらず、また、「Theory」を表示した雑誌の頒布も僅少であり、周知性を立証するまでに至っていない。 したがって、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標であることが明白である。 2 商標法第4条第1項第10号について (1)請求人は、引用商標を使用して積極的にビジネスを展開していると主張し、その一例として、日本におけるセオリーブランドの詳細については、例えば、インターネットのホームページに示すように多くの販売店舗を有し、全国的に展開しているとして、ホームページ(写し)を甲第2証として提出している。 そのホームページの写しは、2004/12/21にプリントアウトされたものであり、その3/3ページの末尾に「C2003link international」とあるように、2003年(平成15年)に作成されたのであろう。 したがって、甲第2号証は、本件商標が登録された平成14年(2002年)4月19日以降の資料であって、本件商標の周知性を立証する資料とはなり得ない。 また、甲第3号証として、ユニクロのファーストリテイリングの株式会社リンク・インターナショナルに対する資本参加に関する記事を提出しているが、これも本件商標の登録後の2003年9月11日付新聞記事であり、本件商標の出願前における「Theory」の周知性を立証する資料とはなり得ないことは、いうまでもない。 (2)請求人は、本件商標の出願前及び登録査定時におけるセオリーブランドの女性を対象とした洋服の売上高及び宣伝広告費を例示しているが、これを立証する証明資料が何ら提出されていない以上、不知である。 (3)請求人は、当該セオリーブランドは、多くの女性誌に紹介されているとして、甲第4号証を提出しているが、この程度ではセオリーブランドの周知性を立証することは、不可能である。 本件商標の出願日(平成13年6月8日)以前に発行された女性誌は、甲第4号証の1ないし17の17件のみである。すなわち、本件商標の出願日の2年前の1999年には5月号、9月号の3誌のみ、1年前の2000年には9誌、2001年には5誌のみが発行されたに過ぎない。 しかも、各誌にはセオリーブランドの「Theory」が、明瞭に表示されていなければならないが、甲第4号証の2、4ないし7、9、16及び17での「Theory」の表示が極めて小さく、余程注意を喚起しなければ見つけることが困難であり、女性誌の読者である女性の注意を引くことは、ほとんどあり得なかったと思われる。 したがって、本件商標の出願前に17件のみの女性誌への掲載、そのうち8件は、極めて不明瞭に表示された内容からは、「Theory」の周知性を認めることは、当然のことながら不可能である。 また、本件商標の出願日(平成13年6月8日)以降、登録査定時(平成14年2月14日)までに、甲第4号証の18ないし31の14件の女性誌が発行されているが、上述のように「Theory」の表示が極めて小さく余程注意深く見なければ見つけることが困難な掲載となっていたり、また、甲第4号証の28は、発行年月日が全く不明であり、さらに、甲第4号証の30は、発行が2002年2月となっているがその発行日が不明であり2月末日と見なすべきものであり、結局12件のみが登録査定時に発行されただけである。なお、甲第5号証には、発行年月日が全く記載されていない。 したがって、この程度の女性誌の発行だけでは、登録査定時において「Theory」の周知性を立証することは、不可能である。 (4)なお、甲第4号証の1ないし35において、「Theory」が記載されていると主張する該当頁に、表紙の雑誌名と発行日が請求人によって書き込まれており、果たして該当頁が表紙に記載されている雑誌名と発行日と同一のものか信憑性に欠ける。 したがって、甲第4号証の1ないし35の公知性を否認する。 (5)さらに、請求人は、「毎月のように、時には複数の雑誌にセオリーブランドが特集・掲載されていることが見てとれるなど、その掲載回数は大変に多く、また、特集では、その雑誌のメインモデル(例えば、「oggi」の長谷川理恵)が着用して、数ページにわたり掲載されているものがあり、その取上げ方は、雑誌において非常に大きい比重を占めるものである。」と主張するが、雑誌に掲載されている記事は、単純で質素な広告記事にすぎず、特集が組まれているほどのものは、全くない。 特に、請求人は、「例えば、『oggi』の長谷川理恵が着用して数ページにわたり掲載されているものがある。」と主張しているが、そのような広告記事は一切ない。 反対に、ほとんどの広告記事の「Theory」の文字は、余程、注意深く探さなければ見つけることが出来ないほど質素なものであり、当時の読者は見過ごしてしまったのではないかと思われる。 このように、甲第4号証では、到底「Theory」の周知性を立証する資料とはなり得ないことは明らかである。 (6)また、本件商標は、既に述べたように引用商標とは、非類似の商標である。 このように、請求人の提出する甲第4号証のみによっては、本件商標の出願時において、引用商標(なお、引用商標3は甲第4号証には何ら記載されていない。)が、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることは、到底不可能である。 3 商標法第4条第1項第15号について (1)引用商標は、本件商標出願時に請求人の業務に係るものとして、我が国の取引者、需要者間に広く知られていないことは、上記2で述べたとおりである。 さらに、引用商標の「Theory」「セオリー」の各語が、「理論」等の意味合いを有する英語として親しまれ、いわゆる造語性に乏しい語である。 これに対し、本件商標は、同じ書体、同じ大きさをもって一連に書されているばかりでなく、他にこれを、「セオリー」「Theory」と「ドライブ」「Drive」の二つの部分に、分離して称呼、観念しなければならない格別の事情が存することが認められないものである。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「セオリードライブ」と一連にのみ称呼され、かつ、何らの観念をも有しない一種の造語からなることが明らかである。 (2)請求人は、平成16年11月30日付の繊研新聞を甲第11号証として提出し、該証には、本件商標である「セオリードライブ」が掲載されていると主張するが、この他社による掲載こそが、「セオリードライブ」が、識別力のある独自の被請求人の登録商標であることを立証するものである。 (3)してみれば、本件商標は、これを商標権者である被請求人がその指定商品に使用しても、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標とは、決していえないことが明白である。 4 商標法第4条第1項第19号について 上述のように、本件商標と引用商標とは非類似であること、引用商標は、本件商標出願時に請求人の業務に係るものとして、我が国の取引者、需要者に広く知られていないことから、引用商標は、造語性が低い。 これに対し、本件商標は、造語性が高いこと、などの理由と、特に、本件商標は、乙第1号証に示すように、高級品店が並んでいるBeverly Hillsの通りを意味する「Rodeo Drive/ロデオドライブ」をイメージして、「セオリー ドライブ」「TheoryDrive」の造語商標を採用したものであって、引用商標の「Theory」「セオリー」とは、イメージを全く異にするものであって、引用商標1ないし3をフリーライドする目的も意図も全く存在しないのである。 5 結論 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでは決してなく、同法第46条第1項第1号に該当しないものである。 第5 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について (1)請求人の提出に係る各甲号証及び請求人の主張の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。 (ア)米国ニューヨークで、請求人であるセオリー エル・エル・シーによって、1997年(平成9年)に発表された引用商標1又は2を使用した被服(以下「セオリーブランド」という。)は、ストレッチ素材を中心としたその着やすさと洗練されたデザインが注目され、急速に人気を集めた(甲第4号証の1ないし3)。日本には、1998年(平成9年)秋に、その代理店である株式会社リンクインターナショナルを介して導入されて以来、北海道、東北、関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州に販売店舗を設け全国的に展開している(甲第2号証及び甲第13号証の34)。 (イ)セオリーブランドの日本における売上高は、平成10年度(平成10年12月?同11年8月)は約7,300万円、平成11年度(平成11年9月?同12年8月)は約6億1,900万円、平成12年度(平成12年9月?同13年8月)は約30億7,100万円、平成13年度(平成13年9月?同14年8月)は約69億6,100万円と年々飛躍的な伸びを示し、その販売促進費・広告宣伝費も平成12年度が約2,000万円、平成13年度が約3,700万円に達している(甲第12号証の1ないし4)。 このように、セオリーブランドは、短期間に急成長し、アパレル分野で注目され、ユニクロのファーストリティリングが出資し請求人を傘下に納めた(甲第3号証)。 (ウ)セオリーブランドは、本件商標の登録出願(平成13年6月8日)前に発行された女性誌、「JJ」、「LA Seine(ラ・セーヌ)」、「Grazia(グラツィア)」、「Oggi(オッジ)」、「Domani(ドマーニ)」、「CLASSY(クラッシィ)」、「CanCan(キャンキャン)」、「ef」、「ヴァンテーヌ」等に紹介されているほか、その後も、継続して各種雑誌に紹介されている(甲第4号証の1ないし35及び第13号証の1ないし35)。さらに、近年においては、女性ファッション雑誌のみならず、男性誌にも掲載されるようになっている(甲第5号証)。 これら雑誌においては、「theory」、「セオリー」、「THEORY」の単独の表示又はこれらを併記したものが表示されている。これら雑誌においては、モデルが着用している被服等が、セオリーブランドであることを示すものが多いが、1頁ないしは数頁にわたってセオリーブランドについて紹介するものもある。 (2)以上の指摘した各事情を総合すれば、セオリーブランドは、我が国に導入(平成9年)以来、売上が年々数倍ずつ伸びているように、主として、若い女性需要者の間において人気を博し、短期間に急速に広まっていったものというべきであり、それに伴い、引用商標1及び2は、本件商標の登録出願時(平成13年6月8日)には、既に、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されていたものと認めるのが相当である。 そして、その取引者、需要者の認識は、本件商標の登録査定時においても継続していたものというべきである。 (3)被請求人は、甲第4号証の1ないし35は、該当頁に表紙の雑誌名と発行日が請求人によって書き込まれていることから、その信憑性に欠ける旨主張しているが、該書き込み自体は、請求人が整理の都合上行ったにすぎないものであって、頁の表示、記事の内容等からして、当該雑誌に掲載された真正なものと見るのが自然であるから、被請求人の主張は、採用することができない。 また、被請求人は、上記女性誌に掲載された表示は、極めて小さく女性の注意を引くことはなく、雑誌記事は単純で質素な広告記事にすぎず特集といえるものもないし、本件商標の登録出願前に発行されたものも少ないなどと主張する。 しかしながら、上記認定のとおり、セオリーブランドは、各種女性誌に頁 をさいて大きく紹介されているものもあり、本件商標の登録出願前に発行された多種類の雑誌に多数回にわたって掲載されているばかりでなく、ファッションに関心を有する女性はモデル着用の被服等については注意深く観察する傾向にあること等を併せ考えれば、たとえ、被服に係る表示が小さくても注意を向けるというのが自然というべきであるから、この点に関する被請求人の主張は、採用することができない。 2 商品の出所の混同のおそれについて (1)本件商標は、上記第1に記載したとおりの構成からなるところ、その構成中の片仮名文字部分の「セオリー」と「ドライブ」の間に空隙があること、また、当該欧文字部分が「T」及び「D」の文字のみが大文字であること、「セオリー」及び「Theory」と「ドライブ」及び「Drive」とは、いずれも既成語であることから、視覚上、「セオリー」及び「Theory」の各文字部分と「ドライブ」及び「Drive」の各文字部分とに分離されて看取され得るものであり、加えて、両文字部分が結合されて親しまれた熟語を形成するものともいえないことからすると、本件商標は、構成文字全体を常に一体不可分のものとしてのみ認識し、把握されるとはいい難いものである。 (2)なお、この点につき被請求人は、本件商標は不可分一体の造語であり、米国のBeverly Hillsの通りである「Rodeo Drive(ロデオドライブ)」をイメージしたものである旨主張しているが、米国に「Rodeo Drive(ロデオドライブ)」と称する通りが存在することが認められるとしても、そのことのみをもって、本件商標が常に不可分一体のものとしてのみ認識、把握されるものとするには根拠に乏しく、被請求人の主張は、認めることができない。 (3)本件商標の指定商品には、引用商標が使用されている商品が包含されており、両商標の商品は、その原材料、用途、販売店等における関連性の程度及びこの種被服等の取引者を含む商品流通経路並びに需要者の共通性に照らし、同一又は類似の商品であり、また、ファッション関連分野等に係る密接な関連性を有する商品といえるものである。 (4)そうすると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「セオリー」及び「Theory」の文字部分に注目し、上記周知著名となっている引用商標1又は2を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-01-18 |
結審通知日 | 2006-01-24 |
審決日 | 2006-02-06 |
出願番号 | 商願2001-57811(T2001-57811) |
審決分類 |
T
1
11・
271-
Z
(Z25)
|
最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
内山 進 柳原 雪身 |
登録日 | 2002-04-19 |
登録番号 | 商標登録第4560528号(T4560528) |
商標の称呼 | セオリードライブ |
代理人 | 松嶋 さやか |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 藤川 忠司 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 高部 育子 |