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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y33
管理番号 1155371 
審判番号 不服2006-14120 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-04 
確定日 2007-04-09 
事件の表示 商願2004-108585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MASTER BLEND」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月29日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同17年7月5日及び当審における同18年7月4日付けの手続補正書により、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『MASTER BLEND』の欧文字を書してなるところ、その構成中『MASTER』の文字は『最上の,卓越した』の意味を有する英語として、『BLEND』の文字は『洋酒・タバコ・コーヒーなどで、数種のものを混ぜ合わせたもの』の意味を有する英語として知られ、本願指定商品を扱う分野において、ワインやウイスキー等で数種のものをブレンドしてある商品が一般的に存在している事実も認められるので、全体としても『最上のブレンド商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、上記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-28 
出願番号 商願2004-108585(T2004-108585) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子福島 昇藤村 浩二 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
小林 由美子
商標の称呼 マスターブレンド 
代理人 関根 秀太 

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