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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1154055 
異議申立番号 異議2006-90467 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-09-19 
確定日 2007-02-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4961771号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4961771号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4961771号商標(以下「本件商標」という。)は、「アルゲ・リッチ」の文字を標準文字により表してなり、平成17年7月8日に登録出願、第3類「シャンプー,ヘアーコンディショナー」を指定商品として、平成18年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標「アルゲ・リッチ」は、「藻」、「海草」の意味を有する「アルゲ」の語と、「豊富な」、「富んだ」の意味を有する「リッチ」の語からなるものであること明白である。
本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、「アルゲ」の語は、「藻」を意味する語であって、本件商標の指定商品及びその指定商品を取り扱う業界においては、原材料、品質等を表す語として使用され、認識されているものである。
また、「リッチ」の語は、本件商標の指定商品において、「(原材料を)豊富に含んだ商品」を表す語として、普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証ないし甲第6号証)。
すなわち、「アルゲ」の語と「リッチ」の語からなる本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「藻の成分を豊富に含んだ商品」を直感させ、単に商品の形状、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本件商標を「藻の成分を豊富に含んだ商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が前記商品であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「アルゲ・リッチ」の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した証拠をみると、「アルゲ シャンプー」(甲第1号証)、「アルゲ ヘアエッセンス」(甲第2号証)、「ブルーグリーンアルゲ」(甲第3号証)の使用例とともに「日本化粧品成分表示名称事典 第2版」(甲第5号証)には、「アルゲ」の項に「定義:本品は、種々の海藻である」、「配合目的:皮膚コンディショニング剤(未分類)」との記載、また、「シア リッチシャンプー/リッチコンディショナー」、「リッチ リウォーズ」、「シーウィードリッチ ダメージケアシャンプー」、「ラックス・スーパーリッチシャンプー」、「アミノリッチシャンプー」(甲第6号証)の使用例が認められ、化粧品の業界において「アルゲ」が化粧品の成分の一つであって、「アルゲ」と「リッチ」の各語が上記のように使用されているとしても、本件商標全体の文字が該商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実は見出すことはできない。
また、申立人主張の事実を認めるに足りる証拠は、見あたらない。
してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、その指定商品の品質等を具体的に表示したものと直ちに理解、認識し得ないものというのが相当であって、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-02-05 
出願番号 商願2005-62971(T2005-62971) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Y03)
T 1 651・ 262- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 和男
登録日 2006-06-16 
登録番号 商標登録第4961771号(T4961771) 
権利者 オリオン粧品工業株式会社
商標の称呼 アルゲリッチ 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 

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