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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20084860 審決 商標
審判199817442 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服201314741 審決 商標
不服200925403 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y053233
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y053233
管理番号 1153961 
審判番号 不服2005-65157 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-30 
確定日 2007-01-15 
事件の表示 国際登録第834084号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第32類及び第33類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年5月19日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は『Vitis-Vintage』の欧文字を手書き文字で(普通に用いられる方法で)書したものであるところ、『Vitis』は『ぶどう』を意味し『Vintage』は『初期のモデル、特定の地方及び年度のぶどう酒』を意味することから、全体として『ぶどうを原料とする商品でヴィンテージタイプのもの』という意味合いを表すから、本願商標を上記内容の商品に使用する場合には単に商品の品質を表示するにすぎず、さらに、本願商標を上記の品質に関連しない商品について使用すれば、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、ハイフン(-)を介して、「Vitis」と「Vintage」の欧文字とを手書き文字で横書きしてなるものであるところ、前半の「Vitis」の文字と後半の「Vintage」の文字とは、同じ大きさ、同じ書体で書され、全体としてハイフン(-)を介してまとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「ビティスビンテージ」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、たとえ「Vitis」の文字が「ぶどう」の意味を有する語として使用されており、「Vintage」の語が「ぶどうの収穫(期)、年号物のぶどう酒」等の意味を有する英語であるとしても、本願商標のかかる構成においては特定の意味合いを有さない造語というべきであり、原審説示のように、本願商標が特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、「Vitis-Vintage」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2006-12-26 
国際登録番号 0834084 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y053233)
T 1 8・ 272- WY (Y053233)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳 紀子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 海老名 友子
井岡 賢一
商標の称呼 ビティスビンテージ 
代理人 恩田 博宣 

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