ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y25 |
---|---|
管理番号 | 1153952 |
審判番号 | 不服2005-65110 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-08-03 |
確定日 | 2007-02-05 |
事件の表示 | 2004年3月5日に事後指定が記録された国際登録第441833号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
理 由 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商品を指定商品とし、2004年(平成16年)3月5日を事後指定の日とするものである。 そして、指定商品については、当審における2005年(平成17年)8月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報(Limitations)により、第25類「Knit-woven clothing.」と限定されたものである。 2 原査定の拒絶理由 (1)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、登録第713915号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容が明確になり、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 (2)引用商標の商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消しの審判が請求され、その登録を取消す旨の審決の確定登録が、平成18年10月11日になされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2007-01-23 |
国際登録番号 | 0441833 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y25)
T 1 8・ 91- WY (Y25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山下 孝子 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 今田 尊恵 |
商標の称呼 | セブンシチ、セブンセブン、セブン |
代理人 | 福田 秀幸 |