• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y1624
管理番号 1153934 
審判番号 不服2006-2607 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-13 
確定日 2007-03-28 
事件の表示 商願2005-44305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「なちゅらるせらぴ」の文字を書してなり、第16類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品中第16類の商品については、平成17年12月7日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『なちゅらるせらぴ』の文字を書してなるものあるところ、健康と未来との関係は、近年、健康な生活が余暇生活の幅を広げるなど、その生涯と未来に亘る密接な関係があることは顕著な事実といえる。そして、企業が商品の生産をするにあたって、健康な健全な将来や子供の未来を創造する文化的側面を無視して活動することはできないかかる現状において、本願商標が使用された場合、取引者・需要者は、『Natural Therapyを援助します』『健康な自然療法を創造する』という程の意味のキャッチフレーズとして直ちに理解認識するものと認められる。そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりであるところ、該構成文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を強調するキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-06 
出願番号 商願2005-44305(T2005-44305) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y1624)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 田中 亨子
小松 孝
商標の称呼 ナチュラルセラピ 
代理人 小山 方宜 
代理人 面谷 和範 
代理人 向江 正幸 
代理人 福島 三雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ