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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1641
管理番号 1153913 
審判番号 不服2006-11269 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-02 
確定日 2007-03-28 
事件の表示 商願2004-107935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「はじめてシリーズ」の文字を書してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「はじめてシリーズ」の文字よりなるが、これを指定商品中の「印刷物」に使用するときは、新らしく勉強、仕事、趣味などを始める初心者向け内容の一連のシリーズとなっている書籍などであることを示す文字と需要者に理解され、また、「書画,写真,文房具類」に使用するときは、初めてその商品を購買、使用する人向けに用意された一連の商品であることを示す文字と理解されるものと認められる。そして、その指定役務に使用する場合も、その役務に係る電子出版物、書籍、映画、演劇、放送番組、ビデオなどが初めての初心者向けに用意されたシリーズとなっているものであることを示す文字と需要者に理解されるものと認められるから、本願商標は、その指定商品の品質(内容)又は指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりであるところ、これが直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、十分に自他商品及び役務の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-06 
出願番号 商願2004-107935(T2004-107935) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y1641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ渡邉 健司 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小松 孝
田中 亨子
商標の称呼 ハジメテシリーズ、ハジメテ 
代理人 河野 敬 

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