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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y06
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y06
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y06
管理番号 1153890 
審判番号 不服2006-1609 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-26 
確定日 2007-03-22 
事件の表示 商願2005-16546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CleanBlue」の欧文字を横書きしてなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年9月17日、アルゼンチン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2359857号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリーンブロー」の片仮名文字と「CLEANBLOW」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成1年3月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同3年12月25日に設定登録され、その後、同13年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同14年11月6日に指定商品を第6類「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CleanBlue」の欧文字を横書きしてなり、該構成文字に相応して「クリーンブルー」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、前記2のとおり、「クリーンブロー」の片仮名文字と「CLEANBLOW」の欧文字とを上下2段に書してなり、該構成文字に相応して「クリーンブロー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「クリーンブルー」の称呼と、引用商標より生ずる「クリーンブロー」の称呼とを比較するに、両者は、「ク」、「リー」、「ン」及び「ブ」の音を共通にし、語尾における「ルー」の音と「ロー」の音に差異を有するところ、該差異音は、子音「r」を共通にするものの、母音を異にするものであり、該母音を長くのばす長音を伴っていることから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえないところである。
そして、本願商標及び引用商標の構成中「Clean」、「クリーン」及び「CLEAN」の文字は「清潔な、きれいな」等を、「Blue」の文字は「青色」等を、また、「ブロー」、「BLOW」の文字は「ドライヤーで風を吹きつけ髪型を整えること。」等の意味を表す語として、それぞれが親しまれた語であることから、本願商標は全体として「清潔な青色、きれいな青色」の如き意味合いを、引用商標は全体として「清潔なブロー(ドライヤーで風を吹き付け髪型を整えること。)」の如き意味合いを、それぞれ理解させるものであり、これら両商標より生ずる観念の相違をも併せ考慮すれば、両商標は、称呼において相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、両商標は、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても相紛れるおそれはない。
してみると、本願商標及び引用商標は、たとえ、称呼において近似する部分があるとしても、上記の外観及び観念をも含め総合すれば、両者は別異の印象を与えるものであって、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-28 
出願番号 商願2005-16546(T2005-16546) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y06)
T 1 8・ 261- WY (Y06)
T 1 8・ 263- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 長柄 豊
長澤 祥子
商標の称呼 クリーンブルー、クリーン 
代理人 高橋 雅和 
代理人 高橋 剛 

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