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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0205293031323543
管理番号 1153880 
審判番号 不服2006-25124 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-06 
確定日 2007-03-20 
事件の表示 商願2005-71491拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務(ただし、平成18年6月28日、同19年1月12日及び同年3月2日付けの各手続補正書による補正後のもの)として、平成17年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2557023号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品若しくは役務は、すべて削除されたものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-03-07 
出願番号 商願2005-71491(T2005-71491) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0205293031323543)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 田村 正明
小林 薫
商標の称呼 コロナド、コロナード、コロネード 
代理人 樋口 豊治 
代理人 西津 千晶 
代理人 田中 光雄 

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