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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y39
管理番号 1153843 
審判番号 不服2006-7544 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-20 
確定日 2007-03-23 
事件の表示 商願2004-114643拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「佐川急便セキュリティパッケージ」の文字を標準文字で書してなり,第39類「貴重品又は美術品の警備輸送,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,コンテナの貸与,物品の包装・梱包,貨物の輸送状況その他鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,他人の携帯品の一時預かりに関する情報の提供,貨物の集荷・出荷・保管情報の提供,宅配便及び宅配貨物の取次,インターネットを利用した集荷依頼受付,貨物の集荷および分荷並びに梱包,梱包機器の貸与,インターネットを利用した鉄道・車両・船舶・航空機の運賃に関する情報の提供,引越の代行・請負又は取次」を指定役務として,平成16年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第4093054号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲の構成よりなり,平成7年9月5日に登録出願,第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」を指定役務として,同9年12月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記のとおり「佐川急便セキュリティパッケージ」の文字よりなるところ,構成中の「佐川急便」の文字部分は,請求人(出願人 佐川急便株式会社)の商号の略称であり,かつ,請求人が,貨物自動車による輸送等に使用する商標として取引者,需要者の間に広く認識された著名な商標と認められることから,取引者,需要者に対し,役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものである。
これに対し,「セキュリティパッケージ」の文字部分は,前半の「セキュリティ」の文字部分が「安全。保安。防犯。」の意味を有し,後半の「パッケージ」の文字部分は,「荷造り。包装。」「ひとまとめにしたもの。」の意味を有する語として親しまれている語であり,全体としても「安全に配慮した荷造り」「安全をひとまとめにしたもの」といった意味合いを看取させるのみならず,近時,本願の指定役務に含まれる輸送の役務の分野においては,安全,保安,防犯のため,「セキュリティ」への対応をうたった各種内容のものが提供されてきていることからすれば,本願商標の指定役務の取引者,需要者に対し,「安全,保安,防犯のための荷造り,包装」,「安全,保安,防犯のためのサービスをひとまとめにしたもの」ほどの意味を容易に看取させるものであって,本願指定役務の分野においては,該文字部分には,自他役務の識別力が乏しいものといわざるを得ない。
してみれば,本願商標からは,その構成文字全体に相応した「サガワキュウビンセキュリティパッケージ」,又は,「佐川急便」の文字部分に相応した「サガワキュウビン」の称呼を生ずるというのが相当であって,単なる「セキュリティパッケージ」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって,本願商標より「セキュリティパッケージ」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標とは,称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 引用商標(登録第4093054号商標)

審決日 2007-03-12 
出願番号 商願2004-114643(T2004-114643) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 雅也
商標の称呼 サガワキュービンセキュリティパッケージ、サガワキュービン、セキュリティパッケージ、サガワ 
代理人 若林 拡 

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