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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1153815 
審判番号 不服2006-8314 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-27 
確定日 2007-03-22 
事件の表示 商願2004-56735拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CIM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年6月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年4月27日付け手続補正書により、第9類「検査機械器具,測定機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4390357号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4524633号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年10月30日にされていることを確認し得るものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-09 
出願番号 商願2004-56735(T2004-56735) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 長澤 祥子
長柄 豊
商標の称呼 シイアイエム、シム 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 大貫 敏史 
代理人 田中 克郎 
代理人 大賀 眞司 

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