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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y071011 |
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管理番号 | 1153766 |
審判番号 | 不服2006-452 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-01-05 |
確定日 | 2007-03-12 |
事件の表示 | 商願2005- 6349拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「VIROSART」の欧文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年7月28日ドイツ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年1月28日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、平成17年6月3日付け手続補正書により、第7類、第10類及び第11類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2196366号商標(以下「引用商標」という。)は、「フィロソルト」及び「VILOSALT」の文字を二段に書してなり、昭和62年11月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「VIROSART」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビロサート」又は「バイロサート」の称呼を生ずるものと認められる。 一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、構成中上段の「フィロソルト」の文字部分より「フィロソルト」の称呼を、下段の「VILOSALT」の文字部分より「ビロソルト」の称呼を生ずるものと認められる。 そこで、本願商標より生ずる「ビロサート」及び「バイロサート」の称呼と引用商標より生ずる「フィロソルト」及び「ビロソルト」の称呼をそれぞれ比較するに、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものであり、聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標及び引用商標から「ビロサルト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-16 |
出願番号 | 商願2005-6349(T2005-6349) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y071011)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄、石田 清 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 長柄 豊 |
商標の称呼 | ビロサート、バイロサート、ビロサルト |
代理人 | 葛和 清司 |