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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09384142 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09384142 |
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管理番号 | 1153762 |
審判番号 | 不服2005-16586 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-08-30 |
確定日 | 2007-03-13 |
事件の表示 | 商願2004-84237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「プッシュトーク」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年1月30日付け手続補正書及び同年2月14日付け手続補正書により、第9類「移動体電話機,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,移動体電話機・移動体電話機用のコンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,移動体電話機・移動体電話機用のコンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な電子出版物,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,移動体電話機による通信を通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」、第38類「移動体電話による通信,移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による電子掲示板への接続の提供,移動体電話による無線LANへの接続の提供,移動体電話によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,移動体電話機の貸与」、第41類「移動体電話による通信を介した映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,移動体電話による通信を介した電子出版物の提供,移動体電話による通信を介したコンピュータ会議の企画・運営又は開催,移動体電話による通信を介した図書及び記録の供覧に関する情報の提供」及び第42類「移動体電話機用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,移動体電話による通信を介した検索用エンジンの提供,移動体電話による通信を介した電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,移動体電話による通信を介したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ボタン等を押して話する』程度の意を容易に認識させる『プッシュト-ク』の文字を普通に書してなるものであるところ、これを『プッシュトークスイッチ』を利用した例えば第9類『携帯用通信機械器具、携帯電話等』、第38類『移動体電話による通信、移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供等』に使用しても、その商品の品質、役務の質を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品、役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中「プッシュ」の文字は「押すこと。おし進めること。」を、「トーク」の文字は「はなし。おしゃべり。」を意味する語として、それぞれ一般に理解されているものであり、これらを結合してなる本願商標からは、原査定説示の如き「(ボタン等を)押して話す」といった意味合いを暗示するものであるとしても、これを本願指定商品及び指定役務に使用した場合に、本願商標が商品の品質及び役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。 また、当審において、職権をもって調査したが、「プッシュトーク」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-23 |
出願番号 | 商願2004-84237(T2004-84237) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y09384142)
T 1 8・ 13- WY (Y09384142) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊泉 弘貴、橋本 浩子 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 薫 青木 博文 |
商標の称呼 | プッシュトーク、プッシュ |
代理人 | 浜田 廣士 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 佐藤 英二 |