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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1153741 
審判番号 不服2005-24939 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-26 
確定日 2007-03-14 
事件の表示 商願2004-34410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ベクティーナ ポイントセラム」の片仮名文字と「VECTEANA POINT CERAM」の欧文字を二段に表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年4月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4254254号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポインツセラム」の片仮名文字と「POINTS SERUM」の欧文字を二段に表してなり、平成10年1月9日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ベクティーナ ポイントセラム」の片仮名文字と「VECTEANA POINT CERAM」の欧文字とを二段に書した構成からなるところ、上段に書されかつ読みやすい片仮名文字「ベクティーナ ポイントセラム」の部分が下段の「VECTEANA POINT CERAM」の読みを表示したものと無理なく認識し得ることから、その構成文字全体に相応して「ベクティーナポイントセラム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「ポインツセラム」の片仮名文字と「POINTS SERUM」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ポインツセラム」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ポイントセラム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-01 
出願番号 商願2004-34410(T2004-34410) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 石田 清
橋本 浩子
商標の称呼 ベクティーナポイントセラム、ベクティーナ、ポイントセラム 
代理人 辻本 希世士 
代理人 辻本 一義 
代理人 神吉 出 

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