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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0305
管理番号 1153732 
審判番号 不服2006-14254 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-05 
確定日 2007-03-13 
事件の表示 商願2002- 37758拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ロイヤルラベンダー」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月9日登録出願、その後、指定商品については、当審における同18年7月5日付けの手続補正書により第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,ラベンダーの香りを有するせっけん類,ラベンダーの香りを有する歯磨き,ラベンダーの香りを有する化粧品,ラベンダーの香りを有する香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「ラベンダーの香りを有する浴剤,ラベンダーの香りを有する口中清涼剤,ラベンダーの香りを有する芳香消臭剤,ラベンダーの香りを有するその他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に商品の香りづけとして使用されている『ラベンダー』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、例えば『ラベンダーの香りを有するせっけん類,ラベンダーの香りを有する歯磨き,ラベンダーの香りを有する化粧品,ラベンダーの香りを有する香料類,ラベンダーの香りを有する浴剤,ラベンダーの香りを有する口中清涼剤,ラベンダーの香りを有する芳香消臭剤』以外の『せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,浴剤,口中清涼剤,芳香消臭剤』等の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-01 
出願番号 商願2002-37758(T2002-37758) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡口 忠次荻野 瑞樹酒井 福造 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
小田 明
商標の称呼 ロイヤルラベンダー、ロイヤル 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 後藤 誠司 
代理人 小原 順子 
代理人 大島 泰甫 

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