• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1153610 
審判番号 取消2006-30119 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-01-26 
確定日 2007-02-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4113419号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4113419号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月18日に登録出願、第25類「靴下,その他の被服」を指定商品として、同10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、過去3年間に、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者により使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、その通常使用権者である株式会社アマノ(大阪市北区天満1丁目6番13号、以下「アマノ」という。)が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「靴下」について使用している。以下その事実を立証する。
(ア)乙第1号証の1は、包装用口紙と値札であり、包装用口紙には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。また、値札は、アマノの取引先である株式会社ライフコーポレーション(以下「ライフコーポレーション」という。)が使用するものであり、上段右上には、アマノの取引先コードである「055506」が表示され、中央部分のバーコードの上の「0710-04 2621-02」は、アマノが独自に使用する商品コードであり、同じくその下の「25-05255591-016」は、ライフコーポレーションが独自に使用する商品コードである。そして、取引伝票には、商標や商品名が使用されることなく、上記商品コードの表示をもって取引がされる。
(イ)乙第1号証の2は、包装用口紙と値札(乙第1号証の1)が商品「靴下」に添付され、市場におかれる状態を示す写真である。
(ウ)乙第2号証の1は、発注日を2005年12月13日とし、納品日を2005年12月14日とする納品書(控)であり、アマノが納品先のライフコーポレーションの鳥飼物流センターに、商品「靴下」を納品したことを示すものである。該納品書(控)の「品名・規格」欄には、「2621-02 フジンクロシリーズ3Y」と記載されており、「2621-02」は、値札に記載されたアマノの商品コードに対応するものである。「商品コード」欄には、「0525-5591-01」と記載されており、これは、値札に記載されたライフコーポレーションの商品コードに対応するものである。
(エ)乙第2号証の2は、上記納品書(控)と同時に発行された納入明細書(取引先控)である。納入明細書に記載の発注日、納品日、納入場所及び店名、伝票番号が納品書(控)と一致する。
(オ)乙第2号証の3は、納品書(控)(乙第2号証の1)に記載の商品「靴下」が2005年12月14日に、ライフコーポレーションに納品されたことを証明する福山運輸株式会社加古川支店の発行した荷物領収原票である。
(2)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、取り消されるべきでない。

4 当審の判断
乙第1号証の1ないし乙第2号証の3を総合すれば、本件商標の通常使用権者と認められるアマノは、その業務に係る商品「靴下」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示し、該「靴下」を本件審判の請求の登録(平成18年2月14日)前3年以内である2005年(平成17年)12月14日に、ライフコーポレーション(鳥飼物流センター;大阪府摂津市鳥飼本町2-10-57)に納品したことが十分に推認されるところである。
してみれば、被請求人は、本件商標の通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中に含まれる「靴下」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本件商標

審理終結日 2006-09-19 
結審通知日 2006-09-22 
審決日 2006-10-03 
出願番号 商願平7-73366 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
登録日 1998-02-13 
登録番号 商標登録第4113419号(T4113419) 
商標の称呼 ビバ、ビーバ 
代理人 藤田 典彦 
代理人 福田 進 
代理人 福田 秀幸 
代理人 藤田 邦彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ