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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3637 |
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管理番号 | 1153597 |
審判番号 | 不服2006-18031 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-08-17 |
確定日 | 2007-03-12 |
事件の表示 | 商願2005- 40176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標は、「ジェイアーバンコート」の片仮名文字と、「J・URBAN COURT」の文字を二段に書してなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。 (1)登録3038448号商標は、「アーバンコート」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第37類「舗装工事」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第3081090号商標は、「URBAN-COURT」の欧文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「建物の貸与」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第3275505号商標は、「アーバンコート」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「建物の貸与」を指定役務として、同9年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 以下、まとめて引用商標という。 3 当審の判断 本願商標は、「ジェイアーバンコート」の片仮名文字と、「J・URBAN COURT」の欧文字を二段に書してなるところ、該構成は外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「ジェイアーバンコート」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「J」、「ジェイ」の文字部分を省略して、後半部の「URBAN COURT」、「アーバンコート」のみをもって取引にあたるというよりも、「J・URBAN COURT」「ジェイアーバンコート」の文字全体を一体不可分のものとして認識し、これより生ずる「ジェイアーバンコート」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。 したがって、本願商標より「アーバンコート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-26 |
出願番号 | 商願2005-40176(T2005-40176) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y3637)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 小田 明 |
商標の称呼 | ジェイアーバンコート、アーバンコート、ジェイアーバン、アーバン |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |