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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3637
管理番号 1153597 
審判番号 不服2006-18031 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-17 
確定日 2007-03-12 
事件の表示 商願2005- 40176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標は、「ジェイアーバンコート」の片仮名文字と、「J・URBAN COURT」の文字を二段に書してなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録3038448号商標は、「アーバンコート」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第37類「舗装工事」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3081090号商標は、「URBAN-COURT」の欧文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「建物の貸与」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3275505号商標は、「アーバンコート」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「建物の貸与」を指定役務として、同9年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて引用商標という。

3 当審の判断
本願商標は、「ジェイアーバンコート」の片仮名文字と、「J・URBAN COURT」の欧文字を二段に書してなるところ、該構成は外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「ジェイアーバンコート」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「J」、「ジェイ」の文字部分を省略して、後半部の「URBAN COURT」、「アーバンコート」のみをもって取引にあたるというよりも、「J・URBAN COURT」「ジェイアーバンコート」の文字全体を一体不可分のものとして認識し、これより生ずる「ジェイアーバンコート」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「アーバンコート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-26 
出願番号 商願2005-40176(T2005-40176) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y3637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
小田 明
商標の称呼 ジェイアーバンコート、アーバンコート、ジェイアーバン、アーバン 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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