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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2930
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2930
管理番号 1153579 
審判番号 不服2006-11782 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-08 
確定日 2007-03-06 
事件の表示 商願2004-106478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ULTRAGRAIN」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成16年11月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年9月20日付け手続補正書において、願書記載の指定商品中、第30類に属する商品の中から「食品香料(精油のものを除く。)」のみを削除する旨の補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ULTRAGRAIN』の文字を標準文字で表してなるが、該文字中『GRAIN』の文字は『穀物、粒』等の意味を有し、『ULTRA』の文字は『超?、並はずれた?』等の意味で複合語をつくる語であって、これよりは全体として『並はずれて(優れた)穀物』、あるいは『並はずれて(優れた)粒状の商品』等であることの意味合いを看取させるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば穀物を用いてなる商品、あるいは粒状の商品に使用しても、単に『並はずれて(優れた)』上記意味合いの商品であるとの商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ULTRAGRAIN」の文字を横書きしてなるところ、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、その構成全体としてまとまりよく一体的に把握されるものである。
そして、その構成中の「ULTRA」の文字が「超、極端な」等の意味を有する英語であり、また、同じく「GRAIN」の文字が「穀粒、穀物」の意味を有する英語であるとしても、両語を結合した本願商標の構成全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解するとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-20 
出願番号 商願2004-106478(T2004-106478) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y2930)
T 1 8・ 272- WY (Y2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 鈴木 新五
堀内 仁子
商標の称呼 ウルトラグレーン、グレーン 
代理人 小沢 慶之輔 

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