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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y24
管理番号 1152299 
異議申立番号 異議2006-90208 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-05-12 
確定日 2007-01-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4927654号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4927654号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4927654号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年7月25日に登録出願、第24類「幼児用かや,幼児用敷布,幼児用布団,幼児用布団カバー,幼児用布団側,幼児用まくらカバー,幼児用毛布,幼児用布製身の回り品」を指定商品として、平成18年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している。
(a)登録第1459497号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BeBe」の欧文字及び「ベベ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和45年4月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録され、その後、平成13年11月21日に指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。
(b)登録第3136636号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BeBe」の欧文字よりなり、平成5年5月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中「BEBE」の文字から「ベベ」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標1「BeBe/ベベ」の文字から「べべ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「ベベ」の称呼を共通にする類似のものであり、また、両商標は、その指定商品も類似するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1、2及び片仮名文字「ベベ」、欧文字「BeBe」は、申立人の商標として周知著名であるから、欧文字「BEBE」を有する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所につき混同を生ずるおそれがある。

3 本件商標に対する取消理由の要旨
(1)申立人の提出に係る甲第4号証ないし甲第7号証、甲第20号証ないし甲第33号証、甲第35号証ないし甲第56号証、甲第63号証ないし甲第71号証、甲第74号証ないし甲第82号証及び甲第85号証ないし甲第101号証によれば、申立人は、株式会社ジャヴァを母体とするジャヴァグループの一員であり、1971年8月に、子供服等を取り扱う会社として創立されたこと、申立人の2003年度の売上高実績は、「ベビー・子供服アパレル」分野において第4位であったこと、申立人の業務に係る商品「子供服」には、種々のブランドが使用されているが、「ベベ」ないし「BeBe」の文字よりなる商標(以下まとめて「引用標章」という。)を基幹とし、「フィヨ・デュ・ベベ」などのブランドも使用していること、引用標章を使用した申立人の業務に係る商品「子供服」は、本件商標の登録出願前である平成15年(2003年)ころから、この種商品の業界紙に盛んに取り上げられ、かつ、雑誌等においても盛んに宣伝広告がされ、このことは、本件商標の査定前まで継続していたことなどが認められる。
そうすると、引用標章は、申立人の業務の係る商品「子供服」を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、この種商品の需要者の間に広く認識されていたとみるのが相当であって、その著名性は、本件商標の査定時においても継続していたものと認め得るところである。
(2)本件商標は、別掲のとおり、「BEBE ET CETERA」(2文字と4文字の「E」には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、構成全体をもって、わが国において親しまれた熟語的意味合いを想起させるものとは認め難いばかりでなく、その構成中に、子供服について使用され、著名な引用標章中の「BeBe」と外観上きわめて近似する「BEBE」の文字を語頭に含むものであり、該「BEBE」は、引用標章と「ベベ」の称呼を同じくするものである。
また、本件商標の指定商品は、前記のとおり、幼児用の寝具類・布製身の回り品であり、引用標章が使用される子供服とは、商品の用途・販売場所等において密接な関係を有するものと認められる。
そうすると、申立人が引用標章を基幹として、「べべ」の文字を含むブランドを使用した商品の展開を行っていることをも考慮すると、本件商標に接する需要者は、子供服について使用され、著名な引用標章を直ちに想起又は連想し、本件商標をその指定商品について使用した場合、該商品が申立人又はこれと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれが高いというべきである。(3)したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標というべきであるから、その登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたといわなければならない。

4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断
平成18年9月1日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


異議決定日 2006-11-14 
出願番号 商願2005-68280(T2005-68280) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Y24)
最終処分 取消  
前審関与審査官 小川 きみえ井岡 賢一 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
橋本 浩子
登録日 2006-02-10 
登録番号 商標登録第4927654号(T4927654) 
権利者 有限会社ロンロンデザイン
商標の称呼 ベベエトセトラ、ベベエセトラ、ベベエセテラ、エトセトラ 
代理人 藤本 昇 
代理人 泉 和人 

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