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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y09
管理番号 1152282 
異議申立番号 異議2006-90396 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-08-18 
確定日 2007-01-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4953608号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4953608号商標に係る商標権について商標登録原簿を調査するに、該権利は、譲渡による権利の移転の登録が平成18年12月1日にあった結果、本件登録異議申立人がその登録名義人に直ったことを確認し得た。
そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己所有の商標登録についてその取消を求める申立であるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならない。
したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-12-22 
出願番号 商願2005-95628(T2005-95628) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (Y09)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 茂木 祐輔山田 正樹 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 2006-05-19 
登録番号 商標登録第4953608号(T4953608) 
権利者 ジェフリー インコーポレイテッド
商標の称呼 フォンザラス 
代理人 野田 久登 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 

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