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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y14
管理番号 1152257 
審判番号 不服2006-14671 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-07 
確定日 2007-03-05 
事件の表示 商願2004-61057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CARTIER TATTOO」の欧文字を標準文字で書してなり、第14類「カフスボタン,ネクタイ止め,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,ブローチ,その他の身飾品,腕時計,クロノメーター,置き時計,時計バンド,ブレスレット型腕時計,腕時計・身飾品用の貴金属製宝石箱」を指定商品とし、平成16年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4401116号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「CARTIER TATTOO」の文字からなるものであるところ、構成中、前半の「CARTIER」の文字部分は、請求人(出願人)が自己の業務に係る商品「時計、バック、身飾品」等に使用し、著名な商標であると認められるものである。一方、後半の「TATTOO」の文字部分は、「入れ墨」の意味を有する英語として一般に広く親しまれている語と認められるものである。
そうとすると、上記両文字間にはおのずと軽重の差が生ずるから、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部分の「CARTIER」の文字部分に着目して取引にあたる場合も少なくないということができ、本願商標は、その構成文字全体に相応し、「カルティエタトゥー」の称呼を生ずるほか、前半の「CARTIER」の文字に相応し、「カルティエ」の称呼が生ずるものということができる。そして、他に称呼は生じないというべきである。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「TATTOO」の文字をやや図案化して表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「タトゥー」の称呼と「入れ墨」の観念が無理なく生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「カルティエタトゥー」及び「カルティエ」の称呼と引用商標から生ずる「タトゥー」の称呼とを比較するに、両者はその音構成、構成音数を明らかに異にするものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念については、本願商標は、前記したとおりの「CARTIER」の知名度を考慮すれば、該文字を切り離して「入れ墨」だけの観念が独立して生ずるということはできないから、「入れ墨」の観念を有する引用商標とは観念において相違するものであり、また、外観についても明らかに区別することのできるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標と引用商標が互いに類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2007-02-16 
出願番号 商願2004-61057(T2004-61057) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ有水 玲子平澤 芳行 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 カルチェタトゥ、カルチェ、キャルチェ、カルティエ、タトゥ 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 

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