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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y10
管理番号 1152161 
審判番号 不服2006-5154 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-20 
確定日 2007-03-02 
事件の表示 商願2004- 86176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HI-TORQUE BALANCE」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、一般に使用されているアルファベット2文字の『HI』と、『均衡の回転力』の意味合いを表す『TORQUE BALANCE』の欧文字を連綴した構成よりなるものであり、全体として『HI品番の均衡の回転力の医療用ガイドワイヤー』程度の意味合いと認識、理解するにとどまるから、その指定商品中『均衡の回転力の医療用ガイドワイヤー』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「HI-TORQUE BALANCE」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「HI」の文字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、各構成文字は、同書同大からなり、視覚的にも無理なく一体のものとしてみられることから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し得るものであり、これより生ずる「ハイトルクバランス」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、後半の「TORQUE BALANCE」の文字部分については、原審説示の意味合いを有するとしても、これが商品の内容を具体的に表わしてなるものとはいい難く、また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が普通に使用されている事実も見出し得なかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-20 
出願番号 商願2004-86176(T2004-86176) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 日向野 浩志
寺光 幸子
商標の称呼 ハイトルクバランス、トルクバランス 
代理人 塩谷 信 
代理人 宮城 和浩 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 吉武 賢次 

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