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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20058568 審決 商標
審判199710093 審決 商標
不服200220947 審決 商標
不服200711321 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1152126 
審判番号 不服2005-65091 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-12 
確定日 2006-12-13 
事件の表示 国際登録第815580号に係る国際商標登録出願に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Powering the future」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Epitaxial reactors and components thereof,operational software for epitaxial reactors.」を指定商品として、2003年7月11日にItayにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月6日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、指定商品の分野の需要者にメッセージを伝えるキャッチフレーズより構成されるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Powering the future」の欧文字よりなり、これよりは、「将来の原動力となること」程度の意味合いを認識させるものとみるのが相当である。
しかしながら、原査定説示のように、該文字が本願指定商品を取り扱う分野において、直ちに当該商品の宣伝文句等の標語(キャッチフレーズ)を表したものとは理解、認識し得ないものと判断するのが相当であり、また、当審において、職権により調査するも、本願商標がキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-01 
国際登録番号 0815580 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 海老名 友子
井岡 賢一
商標の称呼 1=パワリングザフユーチャー 2=パワリングザヒューチャー 
代理人 谷 義一 

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