• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y091225
管理番号 1152118 
審判番号 不服2004-65035 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-07 
確定日 2007-01-09 
事件の表示 国際商標登録第803217号に係る国際登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BREVA」の文字を書してなり、第9類、第12類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)10月24日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)2月18日を国際登録の日とするものである。
指定商品については、2003年(平成15年)11月12日及び2004年(平成16年)4月20日付けで国際登録簿に記載された限定の通報及び同日付けの更正の通報があった結果、第9類「Protective helmets,protective eyewear and suits」第12類「Aircraft;motor cars;rolling stock for railways;ships;bicycles;motorcycles and parts thereof.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear,particularly jackets,sports pants,T-shirts,knitwear,caps,gloves,boots,sports suits and padded jackets.」に限定されたものである。
2 原審の拒絶の理由
指定商品は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中第12類「Apparatus for locomotion by land,particularly bicycle.」はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品に関して、前記1のとおり国際登録簿に記載された限定の通報及び更正の通報があった結果、本願の指定商品の内容及び範囲は明確になったものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-15 
国際登録番号 0803217 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y091225)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小田 明
商標の称呼 1=ブレバ 2=ブレーバ 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ