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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z05
管理番号 1152066 
審判番号 不服2002-20521 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-23 
確定日 2007-02-23 
事件の表示 商願2000-43659拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CAMPATH」の文字を標準文字で書してなり、第5類「抗リンパ球剤として用いられる治療用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成12年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第688223号商標、同第1040996号商標、同第1961118号商標、同第1961119号商標(以下、まとめて「引用A商標」という。)及び同第2587067号商標(以下、「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用B商標の商標権者は同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-13 
出願番号 商願2000-43659(T2000-43659) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岩本 和雄
岡田 美加
商標の称呼 キャンパス、カンパス 
代理人 宮城 和浩 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 塩谷 信 
代理人 吉武 賢次 

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