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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y25
管理番号 1152036 
審判番号 不服2006-22013 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-29 
確定日 2007-02-16 
事件の表示 商願2006-10299拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ゲッタウェー」の片仮名文字を書してなり、第25類「げた」を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ゲッタウェー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、著作権の満了していない国際的な映画作品の題号「THE GETAWAY」(1972年のアメリカのアクション映画。スティーブ・マックイーン主演。日本公開は1973年。)の日本語の題名 『ゲッタウェイ』と酷似のものであり、これと偶然に同一のものとして採択されたものとは認め難いから、上記著作物の題号を出願人が商標権設定し、これをその指定商品に使用することは、国際信義則上、穏当とはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ゲッタウェー」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の映画の題名を認識させるものとはいえないばかりか、その構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものとは認められない。
また、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、かつ、他の法律によって使用が禁止されているものとは認められず、さらに、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-05 
出願番号 商願2006-10299(T2006-10299) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
森山 啓
商標の称呼 ゲッタウエー 
代理人 菅野 中 

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