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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1152027 |
審判番号 | 不服2005-21417 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-11-04 |
確定日 | 2007-02-16 |
事件の表示 | 商願2002-84638拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月4日に、登録出願されたものである。 そして、指定商品及び指定役務は、平成15年9月22日、同12月26日付け及び当審における同17年11月4日付け提出の手続補正書により、第25類「手袋,帽子,その他の被服,履物,チアリーディング競技用のユニフォーム,ヘッドバンドその他の運動用特殊衣服,チアリーディングシューズその他の運動用特殊靴」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務中、第42類の表示は、内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 当審において、指定役務中、第42類が、前記1のとおり補正により削除された結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <本願商標> |
審決日 | 2007-02-05 |
出願番号 | 商願2002-84638(T2002-84638) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 福田 洋子、小川 きみえ |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 田中 亨子 |
商標の称呼 | ナショナルチアリーダーズアソシエーション、ナショナルチアリーダーズ |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 宮城 和浩 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |