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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y25
管理番号 1152027 
審判番号 不服2005-21417 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-04 
確定日 2007-02-16 
事件の表示 商願2002-84638拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月4日に、登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務は、平成15年9月22日、同12月26日付け及び当審における同17年11月4日付け提出の手続補正書により、第25類「手袋,帽子,その他の被服,履物,チアリーディング競技用のユニフォーム,ヘッドバンドその他の運動用特殊衣服,チアリーディングシューズその他の運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務中、第42類の表示は、内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
当審において、指定役務中、第42類が、前記1のとおり補正により削除された結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 <本願商標>

審決日 2007-02-05 
出願番号 商願2002-84638(T2002-84638) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福田 洋子小川 きみえ 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
田中 亨子
商標の称呼 ナショナルチアリーダーズアソシエーション、ナショナルチアリーダーズ 
代理人 塩谷 信 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮城 和浩 
代理人 黒瀬 雅志 

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