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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09
管理番号 1152021 
審判番号 不服2005-22286 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-18 
確定日 2007-02-19 
事件の表示 商願2001- 18556拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「PALM OS」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月2日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第4103997号商標(以下、『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願について、出願人名義変更届が平成18年5月17日付けで提出され、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年1月12日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-01 
出願番号 商願2001-18556(T2001-18556) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清小田 明 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 パームオオエス、パームオス、パーム、パルム 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 

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