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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200020976 審決 商標
審判199920949 審決 商標
不服2007650066 審決 商標
審判199915644 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y30
管理番号 1152005 
審判番号 不服2004-12168 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-14 
確定日 2007-01-24 
事件の表示 商願2003-36374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、構成後掲のとおりの立体商標とし、指定商品を第30類「チョコレート,菓子及びパン」として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成18年6月5日に提出の手続補正書により「チョコレート菓子」と補正された。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、指定商品に採用し得る一形状を表したものと認識されるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の形状そのものを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出された手続補足書の書面によっては、本願商標が商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとは認められない。」旨認定、判断して、本願を拒絶した。

3 当審の審尋
請求人(出願人)に対し、平成18年4月21日付けで、次のような回答を求めた。
(1)請求書の【請求の理由】中、「3. (2)現実取引における使用による自他商品力の強化」の項において、「・・・指定商品の包装箱(甲第1号証)やカタログ、パンフレット(甲第2号証ないし甲第10号証)のほか、新聞記事においても・・・本願商標が付された指定商品を写真入で使用、広告している(甲第11号証)。・・・1989年以降継続的に我が国に輸入されており(甲第12号証)、我が国内における売り上げも、1997年・・・2002年以外は平均的に6トンレベル超の売り上げを誇っている(甲第13号証)。」旨述べ、他方、当該冒頭部では、「(なお、各甲号証は意見書に添付したものを援用する。)」としているところ、平成16年2月9日付けの意見書及びこれに付随する同日付手続補足書における証拠方法によれば、甲第1号証ないし甲第10号証の符号に係る書証が提出されているところである。よって、請求にかかる証拠方法が意見書に添付したものを援用するものであれば、両者の符号の整合性をとられたい。また、甲第11号証ないし甲第13号証が意見書に添付したものを援用するものでなく、新たな証拠方法とするものであれば、上記所定期間内に提出されたい。
あわせて、外国語により作成された書証については、援用したものを含め翻訳した書面の提出を求める。
(2)請求人は、請求の理由において「本願商標は、出願人が有名なボルドーの赤ワインの産地である「メドック地方」の地域性をあらわすブドウの蔓にちなんだ菓子を作ろうとして、新規に創作したものであって、外国に存する地域特性に依拠したものであるから、国内を流通する本願指定商品に関して必ずしも採用する必要のない形状にかかるものであり、指定商品との関係で十分に自他商品識別力を発揮し、一方で独占適応性を有するものである。」旨述べている。
しかし、ブドウの蔓にちなんだ形状からなる本願商標は、「メドック地方」の地域性のイメージからこれを生み出したものであるとしても、それらの事情をもって、かかる形状が直ちに自他商品の識別機能に結びつくものとすることはできず、また、その意図は購買意欲を刺激するため採択したといえるものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品そのものの形状に特徴を持たせたもの、例えば、種々の動物や物品等の形状を模したものを採択し、販売していることが一般に行われていることは顕著な事実である。してみると、本願商標は、この種業界の取引実情からして、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないというべきであり、かつ、その範囲を超えるような特異な形状や特別な印象を与えるような装飾的形状のものともいい難く、殊更、その形状をもって商品の出所識別標識として機能するとはいえないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標登録を受けるためには、かかる形状を有する商品の販売、広告、宣伝等がされた結果、自他商品識別力を獲得するに至った事実関係を認めるべき客観的な証拠が必要であるといわなければならない。しかし、原審において提出された甲各号証によっては、次の点において不十分であり、請求人の主張を理由付けるものとは認め難いものであるから、必要な証拠資料の提出を求める。
(ア)本願商標の構成は、両端を切断した如き一本の蔓を模した形状をもって、チョコレートの形状を表してなると認識されるものであるのに対し、「本願商標の現実取引における使用を表す資料」(甲第1号証ないし甲第6号証)の個包装箱に表示された図柄(写真)は、包装箱の中味を理解させる以上になく、かつ、該図柄の構成は5本の蔓状のチョコレートをまちまちに並べ重ねて、これにコーヒー豆やオレンジ等の図形を配してなるものであり、たとい、その5本の蔓状の図柄部分を捉えてみても、かかる構成にあっては、各一本一本を分離・抽出し独立させて認識するというのは困難であって、かかる5本の蔓状部分は一体としての外観的印象をもって把握されるものというのが自然である。
そうしてみると、一本の蔓形状から構成される本願商標と、個包装箱に表示されたまちまちに並べ重ねた5本の蔓形状図柄とは、自ずとその印象ないし想起の度合いは大きく異なるものであり、登録を受けるべき商標と同一と認め得る商標に基づき作成されるべきとされる商標法第3条第2項の手続要件に照らし適切でないといわざるを得ない。
また、甲第7号証の各個包装箱(写真)からは、これ自体に表示された図柄の構成態様について補足説明を要するものと考える。
(イ)「本願商標が付された指定商品の我が国への継続的輸入を表す資料」16葉(甲第8号証)及び「本願商標が付された指定商品の我が国における売り上げを表す資料」(甲第10号証)からは、その使用に係る商標の具体的な形状や外観の状態を把握することが困難であり、本願商標との同一性を直ちに判断することができないばかりか、本願指定商品への使用実績を客観的に明らかにし得るものとはいえない。すなわち本願商標と同一の形状からなる商品が、我が国の一般小売店などにおいて具体的にどの程度流通しているか等の取引実績や販売促進のための宣伝、広告がなされていたのかを示す証拠の提出はない。
よって、この点に関する資料の補充又は補足説明を求める。
(ウ)「本願商標の国内使用を証する新聞記事」(甲第9号証)は、輸入商社となった「株式会社毎日商会」の企業紹介記事であり、取扱品目一つとして「フランス・ジロンド河沿岸メドック地方のワイン作りにからむ“シヤルル・スプレンニュテル社”からはサルモン・ドゥ・メドック(葡萄のつる)と名付けられたチョコなどを輸入している。」との記述と甲第4号証及び甲第5号証に表された各個包装箱の一が掲載されているものであるが、上述と同様に本願商標との同一性は認められず、かつ、これをもって本願指定商品への使用実績を客観的に明らかにし得るものとはいえない。
(エ)以上のとおり、提出された証拠資料を全般的にみると本願商標、すなわち一本の蔓を切断した形状をもって、使用に係る商品の具体的な使用状況や販売数量、販売地域等が明らかでなく、かつ、その取引の具体的状況を示す取引書類等の提示もない。さらに、使用に係る商品の業界シェア等の客観的状況も明らかでない。また、宣伝、広告活動の状況も明らかでない。そして、本願商標の商品への使用に関し、公的機関、同業者組合及び同業者等による証明を含め第三者による証明もない。
これらの点について、具体的かつ客観的に状況を把握し得る証拠資料の提出を求める。
(オ)商標法第3条第2項の適用の可否に当たっては、通常の場合、その使用に係る商品のみに具体的に限定されるべきものと解されるところ、本願は、出願当初の指定商品について、全く減縮補正等の手続がされていないから、この点において本願商標は既にその拒絶を免れないものと認められる。
(2)審尋に対する回答
請求人(出願人)は、上述の審尋に対し、平成18年6月5日に提出の回答書において、次のように回答した。
(ア)手続補正書の提出
請求人は、同日付で手続補正書を提出し、本願指定商品を「チョコレート菓子」と減縮する補正をした。これは、本願商標が国内で周知著名となった形態に係る商品と指定商品との同一性を確保する趣旨である。
(イ)追加資料の提出
請求人は、審尋に対する回答として以下の証拠を提出し、それぞれの証拠について説明を加える。
(a)甲第11号証
1997(平成9)年から2002(平成14)年までの本願商標に係る商品の形態、その販売パッケージの態様及び各年の販売量・販売額を記したものである。審査においてすでに提出した甲第1ないし8号証に示されているのと同様「SARMENTS DU MEDOC」の名称をもって販売されていた。なお、「SARMENTS DU MEDOC」とは、「メドックの蔓」の意である。メドックとはフランスのボルドー地区の赤ワインの産地であり、また、そのワインあるいはぶどうを意味している。
当該商品の我が国における販売量・販売額は以下のとおりである。
1997年:販売量 5.94トン
販売額 55400ユーロ(現レートで約800万円)
1998年:販売量 7.84トン
販売額 73600ユーロ(同約1060万円)
1999年:販売量 4.82トン
販売額 45300ユーロ(同約650万円)
2000年:販売量 6.59トン
販売額 54500ユーロ(同約780万円)
2001年:販売量 5.42トン
販売額 45700ユーロ(同約660万円)
2002年:販売量 2.62トン
販売額 24900ユーロ(同約360万円)
(b)甲第12号証
2003(平成15)年から2005(平成17)年までの本願商標に係る商品の形態、その販売パッケージの態様及び各年の販売量・販売額を記したものである。2003(平成15)年からは、包装箱に本願出願人名称である「REVILLON CHOCOLATIER」を記し、ブランドとしては、「Finesses de Chocolat」と変更した。「細身のチョコレート」とでもいう意味である。
当該商品の我が国における販売量・販売額は以下のとおりである。
2003年:販売量 1.7トン
販売額 16018ユーロ(同約230万円)
2004年:販売量 8.4トン
販売額 80640ユーロ(同約1160万円)
2005年:販売量 3.7トン
販売額 35520ユーロ(同約510万円)
以上のように、年によって販売量・販売額に変動はあるものの、1997年から現在まで安定した我が国への供給が継続されている。
(c)甲第13号証
フランスにおける対応商標の登録証の写しを提出する(登録第407280445号)。フランスにおいても識別性の審査は職権で行われており、当該商標に識別性が認められていることになり、そのことは尊重されるべきである。
(d)甲第14号証
当該商品の日本語のカタログの写しを提出する。我が国の消費者に対する商品の宣伝広告内容を示す趣旨である。
(e)甲第15号証
当該商品の我が国に対する2005(平成17)年7月分及び同年10月分の仕送り状の写しを提出する。甲第14号証の左下の「ミルクタフィー」及び右下の「ラズベリー」に対応する分が色分けして示されている。最近の我が国への輸入状況の一例を示す趣旨である。
(f)甲第16号証
実際の商品の外箱正面を原寸大で示した写真を提出する。本願商標に係る商品であるチョコレート菓子は甲第15号証にも示されるようにこの大きさの箱に縦に並べられて包装・販売されているものである。
(ウ)むすび
以上の提出資料に基づいて本願商標の識別性を認定され、登録審決をされるよう希望する。

4 当審の判断
(1)立体商標(制度)について
(ア)立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは、前記したように、商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者・需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり、このような商品等の機能又は美感に関わる形状は、多少特異なものであっても、未だ、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者・需要者間において、当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。
さらに、立体商標制度を審議した工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」によれば、「3.(1)立体商標制度の導入 需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことが適当と考えられる。・・・ただし、これらの商標であっても使用の結果識別力が生ずるに至ったものは、現行法第3条第2項に基づき登録が認められることが適当である。」としている。
また、立体商標と意匠権との関係については、知的財産権制度全体の整合性を図る観点から、指定商品やその容器の形状そのものである場合には不登録とする取り扱いを厳格に行うことにより、両法域間の整合性を図る必要があると解される。
(2)本願商標について
(ア)上述(1)を踏まえて、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するかについて検討するに、本願商標は、補正後の指定商品「チョコレート菓子」について使用する場合、その構成は一見して植物の蔓に似せた形状をもって表してなると認識されるものであり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。すなわち、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品そのものの形状に特徴をもたせたもの、例えば、種々の動物や物品等の形状を模したものを採択し、販売していることが一般に行われていることは顕著な事実であるところ、本願商標の形状は、上述のとおり植物の蔓に模して形づくられたものであることを表す範囲のものというべきであって、当該業界の実情からしても、本願商標が殊更その形状をもって商品の出所識別標識として機能するとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、チョコレート菓子の一類型と目される形状であり、該取引業界の実情よりすれば、たとえ、それ自体の形状はやや特異なものであるとしても、全体として未だ商品の形状を普通に用いられる方法で表示する域を出ないものといわなければならない。そして、これを指定商品中の前記商品に使用しても、取引者・需要者は、単に当該商品の形状を表示したものと理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
(イ)請求人(出願人)は、本願商標を現実の取引にて、自己の提供する商品の識別標識として使用してきており、本願商標の知名度向上のために多大な時間、労力及び費用を投資した結果、本願商標が識別性を獲得している旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出している。
そこで、この点について検討するに、本願商標が単に当該商品の形状を表示したものと把握されるに止まること上述のとおりである。
そして、原審及び当審の手続補足書において提出された本願商標の現実取引における使用を示す証拠(甲第1号証ないし甲第6号証)によれば、商品の包装箱に表示された5本の蔓状のチョコレートの図柄(写真)は、いずれも包装箱の中味(菓子)を把握、認識させるものである。これに加えて提出された証拠(甲第11号証、甲第12号証、甲第14号証、甲第16号証)も、僅かに表示された1本の蔓状のチョコレートの図柄(写真)ほか、商品の包装箱に青色、緑色等のリボンで束ねた如きに表示された5本の蔓状のチョコレートの図柄(写真)や包装箱の側に5本を束ね或いは多数本に集められた蔓状のチョコレートの図柄(写真)が表されていることは認められるとしても、これらについても前記同様に認識されるものであって、これら甲各号証によっては、自他商品識別の商標として使用されているものとはいい得ない。また、主たる使用といえる上述甲各号証の個包装箱にまちまちに並べ重ねた5本の蔓形状図柄にコーヒー豆やオレンジ等の図形やリボン等を配してなるものと本願商標とは、自ずとその印象ないし想起の度合いは大きく異なるものであるばかりでなく、当該商品は、1997年ないし2002年までは「SARMENTS DU MEDOC」、2003年からは、包装箱に「REVILLON CHOCOLATIER」及び「Finesses de Chocolat」の文字と共に用いられていて、これと独立して蔓状のチョコレートの図柄それ自体が商品識別の標識として機能するとの点は客観的に明らかでない。
しかして、これら甲各号証によっては、我が国において如何なる媒体(テレビ、新聞、インターネツト等)でどの程度広告宣伝されていたものかは不明であって、これが広く一般に頒布されていたものということもできない。
その他、1997年ないし2005年に請求人(出願人)の取り扱いに係る当該チョコレートの国内における販売実績が事実であるとしても、これより直ちに、需要者により何人かの業務に係る商品等であることを認識するに至っていると推認するのは困難である。
以上のとおり、甲各号証をもってしては、本願商標に自他商品識別力が生じていたものと認めるに十分なものとはいえず、請求人の主張及び甲各号証を総合してみても、本願商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、請求人の主張は、採用できない。
(3)結論
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当し、かつ、同法第3条第2項に該当しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

<本願商標>


審理終結日 2006-08-22 
結審通知日 2006-08-29 
審決日 2006-09-12 
出願番号 商願2003-36374(T2003-36374) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y30)
T 1 8・ 17- Z (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 中村 謙三
井岡 賢一
代理人 勝部 哲雄 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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