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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0544 |
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管理番号 | 1151963 |
審判番号 | 不服2005-8484 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-06 |
確定日 | 2007-02-13 |
事件の表示 | 商願2004-11010拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MICROSORT」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月9日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審において平成16年8月13日付け及び同17年1月27日付け、さらに、当審において同17年6月22日付け手続補正書により、最終的に第5類「人工受精用精液,薬剤」及び第44類「医療行為としてのヒト精子の管理・提供,医療行為としての精子選別,人工受精,試験管による授精,医療行為としての遺伝子に関する精子選別の技術・情報提供及びカウンセリング,不妊治療,医療行為としての生殖介助,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」と補正されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4402919号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICROSOFT」の文字を標準文字で表してなり、平成9年6月6日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターソフトウエアの最新化,電子計算機の操作方法の説明及び紹介,電子計算機のプログラムの設計・電子計算機の操作方法及びコンピュターソフトウエアの保守の指示及び助言,電子計算機及び電子計算機のプログラムに関する技術情報の提供,電子計算機 (中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診断,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同12年7月21日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判により、指定役務中「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤及びこれらに類似する役務」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年4月20日にその確定登録がされたものである。 3 当審の判断 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-01-31 |
出願番号 | 商願2004-11010(T2004-11010) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y0544)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 小田 明 |
商標の称呼 | マイクロソート、ミクロソート、ソート、ソルト |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 森田 俊雄 |