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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y1825
管理番号 1151934 
審判番号 不服2005-16997 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-05 
確定日 2007-02-06 
事件の表示 商願2002-24714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CLAW」の文字を標準文字により書してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年12月15日付け手続補正書により、第18類「かばん類,財布(貴金属製のものを除く。),その他の袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ズボン,ジャケット,コート,ティーシャツ,ワイシャツ類,靴下,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第1124180号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第1705214号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年6月3日存続期間満了により消滅しているものである。
(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-25 
出願番号 商願2002-24714(T2002-24714) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小松 孝
田中 亨子
商標の称呼 クロー 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 宮城 和浩 

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