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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y12
管理番号 1151878 
審判番号 不服2005-20567 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-25 
確定日 2007-02-13 
事件の表示 商願2005-803拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「油圧緩衝器,その他の緩衝器,ばね」を指定商品として、平成17年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2207069号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年4月20日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-01-31 
出願番号 商願2005-803(T2005-803) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 石田 清
長澤 祥子
商標の称呼 トリッドマスター、トライドマスター、トリデイマスター、トライデイマスター、ケイワイビイ、トリッド、トライデイ、トライド、トリデイ、トライ、マスター 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 小泉 勝義 
代理人 宮城 和浩 
代理人 吉武 賢次 

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